不動産市場整備課不動産投資推進室では、主に(1)不動産特定共同事業の許可・小規模不動産特定共同事業の登録に関すること、(2)不動産特定共同事業法に基づく事業者の指導・監督に関すること、(3)適格特例投資家の届出に関すること、(4)不動産特定共同事業において取得される不動産に係る不動産流通税の軽減特例措置に関することに係る事務を行っています。
※令和4年4月以前のホームページで掲載していた《許可事業者等一覧》《不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等》も引き続き以下に掲載しています。
≪不動産特定共同事業について≫
不動産特定共同事業法の概要
不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック(令和6年7月更新)
≪小規模不動産特定共同事業について≫
≪電子取引業務について≫
クラウドファンディングを活用した不動産特定共同事業に係る実務手引書
≪トークン化された不動産特定共同事業に基づく権利について≫
トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく情報提供資料
≪不動産特定共同事業の許可申請書等の様式及びモデル約款等≫
※ 不動産特定共同事業に関する各種申請書、届出書等の様式を掲載しています。
※ 不動産特定共同事業及び小規模不動産特定共同事業に係る不動産特定共同事業契約の各種モデル約款(任意組合契約型、匿名組合契約型)及び解説を掲載しています。
≪許可事業者等一覧≫
※ 不動産特定共同事業者等の各一覧を掲載しています。
不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について
≪不動産流通税の軽減特例措置について≫
不動産特定共同事業(小規模不動産特定共同事業、特例事業及び適格特例投資家限定事業に限ります。)において取得される不動産について、一定の要件を満たした場合、登録免許税及び不動産取得税の軽減特例措置を受けることができます。
詳細はこちらをご覧ください。
≪登記事項証明書の添付省略について≫
令和4(2022)年4月1日より、行政手続のデジタル化の一環として、不動産特定共同事業法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている各種申請、届出等(都道府県知事宛てを除きます。)について、国土交通省において法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、当該申請者等の登記事項証明書は添付を省略できます。
≪登録免許税の納付方法の注意点について≫
不動産特定共同事業の許認可及び登録に係る登録免許税の納付については、電子納税システムを利用して納付する方法は行わないようお願いいたします。
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