民泊制度総合サイトMinpaku

language
  • 文字サイズ

住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて

事業者向け

届出の際の添付書類

届出の際の添付書類

届出する場合に届出書に添付が必要な書類として定められている書類は以下のとおりとなります。

添付書類
法人 [1] 定款又は寄付行為
[2] 登記事項証明書
[3] 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[4] 住宅の登記事項証明書
[5] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[6] 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[7] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[8] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[9] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[10] 区分所有の建物の場合、規約の写し
[11] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[12] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
[13] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人 [1] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[2] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[3] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[4] 住宅の登記事項証明書
[5] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[6] 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[7] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[8] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[9] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[10] 区分所有の建物の場合、規約の写し
[11] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[12] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

添付書類に関する考え方は以下のとおりとなります。

【法人・個人共通】

◆添付書類の記載について

届出書の添付書類は、日本語又は英語で記載されたものに限ります。英語の場合は、日本語による翻訳文を添付する必要があります。特別の事情で届出書に添付する書類が日本語又は英語で提出できない場合は、その他の言語で記載された書類に、日本語による翻訳文を添付することにより、提出することができます。

◆官公署が証明する書類の有効期間

官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は認められません。)。

法人[14]、個人[4]「欠格事由に該当しないことを誓約する書類」について

誓約書については、それぞれ様式A様式Bを用いるほか、法に規定する欠格事由に該当しない旨を記載した書面であって署名又は押印があるものが該当します。
 様式A(法人)・・・以下の表の[2]から[4]、[7]及び[8]に該当しない者であることの誓約
 様式B(個人)・・・以下の表の[1]から[6]および[8]に該当しない者であることの誓約

欠格事由
[1] 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
[2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
[3] 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
[4] 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
[5] 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
[6] 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]から[5]のいずれかに該当するもの
[7] 【法人】役員のうちに[1]から[5]までのいずれかに該当する者があるもの
[8] 暴力団員等がその事業活動を支配する者

[6]「入居者募集の広告その他それを証する書類」について

「入居者の募集が行われていることを証する書類」とは、当該募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類をいいます。なお、賃貸(入居者)の募集をしていることについては、都道府県知事等が必要に応じて報告徴収により確認することがあります。

[7]「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」について

「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」とは、届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写しその他の随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証明する書類をいいます。

[8]「住宅の図面」について

・「住宅の図面」は、必要事項が明確に記載されていれば、手書きの図面であっても差し支えありません。
・「住宅の図面」には、以下の事項の記載が必ず必要となります。
 (1)台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
 (2)住宅の間取り及び出入口
 (3)各階の別
 (4)居室、宿泊室、宿泊者の使用に供される部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積
 (5)非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、安全の確保のための措置の実施内容について明示

[9][10]「賃借人が承諾したことを証する書類」「賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類」について

国・厚規則第4条第4項第1号リ及びヌ(同項第2号ホに規定するものを含む。)に規定する「転貸を承諾したことを証する書面」は、住宅宿泊事業を行うことが可能かどうかについて明記されている必要があります。賃貸借契約書にその旨が明記されていない場合は、別途、賃貸人等が住宅宿泊事業を行うことを承諾したことを証する書類が必要となります。
なお、特定の書式は定めておりませんので、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)等を参考に適宜修正して活用してください。

 

 

[11][12]区分所有の建物の場合の添付書類について

以下のフローに沿って添付書類を確認してください。
(1)マンション管理規約の専用部分の用途に関する規約の写し(該当者全員)
  (1)において、住宅宿泊事業を許容する旨の規定となっている場合は、追加の書類は不要となります。
  (1)において、住宅宿泊事業について定めがない場合においては、次の書類を添付する必要があります。
(2)届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C)、又は本法成立以降(H29.6月以降)の総会及び理事会の議事録等

[13]「管理業者から交付された書面の写し」について

「管理業者から交付された書面の写し」とは、住宅宿泊管理業者と締結する管理受託契約の書面の写しをいいます。

◆その他「消防法令適合通知書」について

住宅宿泊事業を行うにあたっては、消防法令に適合している必要があります。消防法令適合状況の確認の手続(消防法令適合通知書の添付など)については届出住宅を管轄する都道府県知事等に確認してください。また、消防法令において必要となる措置については、届出住宅を管轄する消防署等に確認してください。

◆その他「住民票」について

提出された届出書に基づき、都道府県知事等が住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用して届出者の実在を確認することとしています。住基ネットの活用による届出者の実在が確認できない場合等、住民票の提出が求められる場合もあります。

【法人の場合】

[1]「定款又は寄付行為」について

「定款又は寄附行為」は、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものを提出してください。外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものを提出することとなります。

[2]「登記事項証明書」について

「登記事項証明書」は、外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、法人名、事業目的、代表者名、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものとなります。