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民泊が行われている周辺にお住まいの方へ

1.いわゆる民泊と呼ばれるもの

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、主に以下の方法等があります。

(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
(2)国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
(3)住宅宿泊事業法の届出を行う

これらの許可や認定や届出が行われているかは以下により確認して下さい。

(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可
⇒施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)に確認して下さい。許可を得ている物件は、都道府県のHPに掲載されている場合もあります。

(2)国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定
⇒認定を受けている特区民泊の物件は、特区民泊に取り組んでいる各自治体への問い合わせや、当該自治体のHPで確認できます。

(3)住宅宿泊事業法の届出
⇒住宅宿泊事業者には、標識の掲示が義務付けられています。届出番号の記載された標識が施設の玄関に掲示されているかで確認できます。

標識

2.住宅宿泊事業者に課されていること

住宅宿泊事業法においては、地域周辺環境への悪影響の防止、治安維持、犯罪防止等の観点から、宿泊者名簿の備付けや様々な義務が住宅宿泊事業者に義務付けされています。
以下にそれらの代表例についてご案内をさせていただきます。

(1)宿泊者の安全の確保について

住宅宿泊事業者が以下の措置を行うこととなっています。

[1]非常用照明器具の設置
[2]避難経路の表示
[3]火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置

(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記対応を行うこととなっています。

[1]外国語を用いた、届出住宅の設備の使用方法に関する案内
[2]外国語を用いた、移動のための交通手段に関する情報の提供
[3]外国語を用いた、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内

(3)宿泊者名簿について

住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付けにおいて、以下の対応を行うこととなっています。これらの措置は、ホテル・旅館と同様の内容となっています。

[1]本人確認を行った上で作成すること
[2]作成の日から三年間保存すること
[3]宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること
[4]宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載するほか、旅券の写しを保存すること

(4)周辺地域への悪影響の防止について

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付けその他の適切な方法により説明を行うこととなっています。

[1]騒音の防止のために配慮すべき事項
[2]ごみの処理に関し配慮すべき事項
[3]火災の防止のために配慮すべき事項

(5)苦情等への対応について

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応することとなっています。

(6)住宅宿泊管理業者への委託について

住宅宿泊事業者は、以下の場合には、上記(1)~(6)の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

[1]一の届出住宅の居室の数が5を超える場合
[2]人を宿泊させる間、不在(※)等となる場合
 (※)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く

3.住宅宿泊事業に関する相談窓口

「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度などに関するお問い合わせについての相談窓口としてコールセンターを設置しています。 ご不明な点等ありましたら、コールセンターまでご相談ください。

※ 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案などに関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
※ 各自治体が制定する条例等については、「各自治体の窓口案内」から当該自治体のホームページへリンクしてご確認ください。

民泊制度コールセンターの基本フロー

4.違法民泊について

本来、宿泊料を取って宿泊サービスを提供する場合には、旅館業法の許可や特区民泊の認定や住宅宿泊事業法の届出等を行う必要があります。これらの許可や認定等を得ずに、宿泊サービスの提供を行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。このように、法的な手続を経ずに、宿泊サービスの提供を行っているような事象を見つけた場合は、お近くの保健所までご連絡ください。