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住宅宿泊仲介業者として登録するには?

事業者向け

住宅宿泊仲介業者として登録するには?

住宅宿泊仲介業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊仲介業登録申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、観光庁長官に提出する必要があります。観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができます。
なお、登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。

【概要】

1.登録を受けようとする者は、観光庁長官への申請が必要
2.登録は、5年ごとに更新が必要
3.新規の登録申請には、麹町税務署(東京都千代田区九段南1-1-15)に登録免許税(1件9万円)の支払が必要
  更新の登録申請には、登録手数料(1件26,500円、電子申請の場合は25,700円)の支払が必要
※なお、登録免許税は、前記の納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができますが、この場合においては、納付書の宛先は上記の税務署となります。

登録の申請に関して

【登録の申請事項】

申請事項(登録申請書)
[1] 商号、名称又は氏名及び住所
[2] 【法人】役員の氏名
[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4] 営業所又は事務所の名称及び所在地

登録の申請に関する考え方は以下のとおりとなります。

◆記載に関しての留意事項

・日本語で作成する必要がありますが、名称、住所等の固有名詞については、外国語で記載することができます。

[2]「役員」とは、次に掲げる者をいいます。

(1)株式会社においては、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び監査役
(2)合名会社、合資会社及び合同会社においては、定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員。その他の場合は、総社員
(3)財団法人及び社団法人においては、理事及び監事
(4)特殊法人等においては、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者

[4]「営業所又は事務所に関する事項」について

「営業所又は事務所に関する事項」については、住宅宿泊仲介業務を実施する全ての営業所又は事務所について記載する必要があります。

◆申請に対する処分に係る標準処理期間について

・法第47条第1項に基づく申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則として、観光庁長官に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を60日としています。
・なお、適正な申請を前提に定めるものであるため、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれません。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれません。

【登録申請の際の添付書類】

添付書類(新規・更新とも同じ)
法人 [1] 定款又は寄付行為
[2] 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
[3] 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[4] 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
[5] 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
[6] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人 [1] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[2] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[3] 第五号様式による財産に関する調書
[4] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[5] 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

添付書類に関する考え方は以下のとおりとなります。

【法人・個人共通】

◆添付書類の記載について

申請書の添付書類は、日本語又は英語で記載されたものに限ります。英語の場合は、日本語による翻訳文を添付する必要があります。特別の事情で届出書に添付する書類が日本語又は英語で提出できない場合は、その他の言語で記載された書類に、日本語による翻訳文を添付することにより、提出することができます。

◆官公署が証明する書類の有効期間

官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する書類は、申請日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する必要があります(写し等は認められません。)。

[5]「住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令に定める者に該当しないことを確認するために以下の書類が必要となります。
(1)法令遵守について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
(2)苦情問合せ等について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
(3)情報管理(サイバーセキュリティー体制を含む。)について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図

法人[6]個人[4]「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」について

「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」には決算書類に関する次に掲げる書類を添付する必要があります。
(1)公認会計士又は監査法人による財務監査を受けている場合にあっては、当該監査証明に係る書類
(2)上記以外の場合にあっては、納税申告書の写しその他の資産及び負債の明細を示す書類

【法人の場合】

[1]「定款又は寄付行為」について

「定款又は寄附行為」は、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものです。外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものを提出することとなります。

[2]「登記事項証明書又はこれに準ずるもの」について

「登記事項証明書又はこれに準ずるもの」は、外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、法人名、事業目的、代表者名、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものとなります。

[4]「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」について

(1) 最も新しい確定した決算書を添付する必要があります。
(2) 新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表(会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のことをいう。)を添付する必要があります。

【個人の場合】

[3]「第五号様式による財産に関する調書」について

「第五号様式による財産に関する調書」については、第5号様式による「財産に関する調書」と預貯金の「残高証明書」を添付します。また、土地又は建物を計上した場合は、その「固定資産評価証明書」(市町村役場等で発行)又は鑑定評価書(不動産鑑定士が発行)等を添付する必要があります。

登録の拒否について

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の登録を受けようとする者が次の表のいずれかに該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否することとされています。

【登録の拒否事項】

登録の拒否に該当するもの
[1] 心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
[2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
[3] 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[4] 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
[5] 暴力団員等
[6] 住宅宿泊仲介業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
[7] 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]~[6]のいずれかに該当するもの
[8] 法人であって、その役員のうちに[1]~[6]までのいずれかに該当する者があるもの
[9] 暴力団員等がその事業活動を支配する者
[10] 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
[11] 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

登録の拒否に関する考え方は以下のとおりとなります。

[6]「住宅宿泊仲介業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの」について

・国土交通省令において、以下の通り定めています。
(1)登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃業等の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(2)(1)の期間内に廃業等の届出をした法人の役員であった者であって、(1)に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
(3)法第58条各号(違法行為のあっせん等の禁止)に掲げる行為をしている者

[6]不誠実な行為等をするおそれがあると認められる者について

・上記(3)「法第58条各号に掲げる行為をしている者」については、登録の審査を行う段階で確認を行います。
・法第58条各号については「住宅宿泊仲介業の業務」に記載の違法行為のあっせん等の禁止を参照してください。

[10]「住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準」について

「住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準」は以下のように規定されています。
(1)負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
(2)支払不能に陥っていないこと。

[10]「財産的基礎」について

・登録時点で「国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有している」必要があります。
・上記(2)「支払不能に陥っていないこと」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいいます。なお、支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味します。

[11]「住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの」について

・「住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの」は、以下のように規定されています。
(1)業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
(2)宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者
(3)契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制整備がされていると認められない者
・添付書類の欄で記載の通り、添付書類にて該当しないことを確認します。