港湾

輸出コンテナの放射線測定ガイドライン よくある質問と回答


問1 ガイドライン策定の目的は何か?
(答)
 東京電力福島第1原発からの放射性物質流出を受けて、我が国発のコンテナ及び船舶の安全性に関し海外から懸念の声が上がっており、我が国発のコンテナ及び船舶に関する放射線検査の実施・強化や京浜港等への寄港取りやめが確認されているなか、船舶運航事業者等や海外政府から我が国から輸出されるコンテナの放射線量の証明について要請があったところです。
港湾管理者と共に港湾における風評被害対策に取り組むため、国として輸出コンテナの放射線測定のためのガイドラインを定め、証明書発行のスキームを確立したものです。

問2 ガイドラインは全ての輸出コンテナに対し放射線の測定を義務づけるものか?
(答)
 輸出コンテナに対する放射線の測定は船舶運航事業者等(等はターミナルオペレーター等)が任意に行うものであり、ガイドラインにより放射線の測定を義務づけしたものではありません。

問3 ガイドラインは全ての輸出コンテナに対し証明書の取得を義務づけるものか?
(答)
 証明書は船舶運航事業者等からの要請に応じて発行されるものであり、証明書の取得を船舶運航事業者等に対し義務づけたものではありません。
なお、証明書の発行については、コンテナターミナル単位で導入することとしています。

問4 船舶運航事業者等が証明書を取得するメリットは何か?
(答)
 輸出先の港で、輸出コンテナの放射線量の証明を求められたときに証明書として提示でき輸出が阻害されないよう活用できると考えています。
なお、証明書の提示により、入港時の通関検査等を簡素化することを検討している国もあると聞いています。

問5 コンテナの放射線量を測定する者は何か資格を必要とするのか?
(答)
 ガイドラインでは測定者に対し特別な資格を求めておりませんが、測定者は測定機器や測定方法等放射線計測に対する一般知識を理解している必要があります。そのため、証明書の発行開始前に測定者の放射線計測に対する能力について国及び港湾管理者が申請者に対し確認することにしています。
なお、横浜港や東京港において、測定者は測定機器の使い方や測定方法等放射線計測についての研修を受けた者が測定者となっています。

問6 除染を行う者は資格が何か必要か?
(答)
 ガイドラインにおいては、除染基準値を超え、5μSv/h未満までは除染を行うこととしていますが、その際、除染を行う者は特段の資格を必要としていません。 

問7 国と港湾管理者は証明書の発行に当たり何を、どの様にチェックするのか?
(答)
 船舶運航事業者等から港湾管理者に証明書発行の申請があった場合、証明書を発行する前に、国と港湾管理者で測定機器及び測定方法、計測に関する測定者の能力について確認することとしています。
 また、除染基準値を超えたコンテナの除染方法、除染場所及び関係者の連絡体制等について、証明書の発行開始前に、国、港湾管理者、船舶運航事業者、放射線測定者、除染を行う者等港湾関係者間で取り決めておくことにしています。更に、証明書発行開始後もガイドライン通り測定されているか、国と港湾管理者で定期的に確認することとしています。

問8 コンテナの放射線の測定や除染方法は各港で統一した方法となるのか?
(答)
 コンテナの測定場所、除染方法、除染の場所及び証明書の様式等については、各港、各ターミナルの事情により異なると想定しています。

問9 荷主は証明書の発行を申請できるのか?
(答)    
 ガイドラインに基づく証明書の発行は船舶運航事業者等に対してであり、荷主に対し証明書の発行は行っていません。

問10 荷主が証明書の発行を受けたいときは誰に要請すればよいのか?
(答)
 荷主が証明書を必要とする場合、船舶運航事業者又は、船舶代理店を通じて船舶運航事業者に証明書発行の要請を行うか、港湾管理者に対し直接証明書発行の要請を行う事となります。その後、船舶運航事業者等と港湾管理者との調整が整い、港湾管理者が証明書発行を決定し、国に要請があれば船舶運航事業者等に証明書が発行されることとなります。

問11 船舶運航事業者等にコンテナの証明書が発行された場合、荷主は証明書の原本をもらえるのか?
(答)
 証明書は証明書の申請者たる船舶運航事業者等に発行されることになります。そのため、荷主が証明書の原本を必要とする場合は船舶運航事業者等と調整して頂くこととなります。

問12 貨物に放射線測定の証明書を発行することはできるのか?
(答)
 本ガイドラインでは、輸送容器であるコンテナを対象としたものです。
なお、貨物の放射線量に対する証明書は国土交通省としては発行していません。

問13 証明書の発行費用及び放射線の測定に係る費用は誰が負担するのか?
(答)
 証明書の発行費用は発生しないと考えていますが、放射線の測定費用については測定が必要な者が負担することになると考えています。

問14 測定費用に対する国の補助制度はあるのか?
(答)
 輸出コンテナの測定費用については経済産業省の「平成23年度貿易円滑化事業」の活用ができます。

問15 基準としてγ線の放射線量率を選択した理由は何か?
(答)
 放射線の特性(透過力など)からサーベイメーターはα線、β線を計測するものと、γ線を計測するものに大別されます。α線、β線は放射能の強さ(Bq/cm2)で評価し、γ線は放射線量率(Sv/h)で評価されることが通常です。
 α線、β線から放射能の強さ(Bq/cm2)を計測するには非常に手間が掛かり、現場で簡易的に計測できず、物流に支障を来す恐れがあることと、諸外国において、放射能の強さ(Bq/cm2)を基準として採用していても、一次スクリーニングは放射線量率(Sv/h)としている国もあることから、基準としてγ線の放射線量率を選択しました。

問16 バックグランド値の3倍及び5μSv/hの根拠は何か?
(答)
 ガイドラインの5.基準値に示されているようにコンテナの除染が必要であると判断する基準値(除染基準値)は、IAEAの報告文書IAEA-TECDOC-1162に準拠し、コンテナ測定場所のバックグラウンド放射線量率の値の3倍の値としました。
コンテナの除染を行う前に、関係機関へ通報し対応方法について指示を仰ぐ基準値(通報基準値)は、IMDGコード7.1.14.12に準拠し、5μSv/hとしました。
なお、4月28日から7月2日までの京浜港での測定実績によると、バックグラウンド放射線量の平均値は約0.1μSv/hとなっています。

問17 測定機器の検出範囲の下限値が150KeVに改正された理由は?
(答)
現在、増産体制が取られ市場に普及しつつある放射線計測機器(CsI(Tl)シンチレーター式サーベイメーター)があります。その仕様では検出範囲の下限値が150KeVとなっているため、全国的に放射線計測機器が不足している現状を鑑みて、より多くのサーベイメーターをコンテナの放射線測定に使用できるよう、検出範囲の下限を150KeVに引き上げました。
なお、現時点で福島第一原発から環境中に放出された放射性物質は、主にヨウ素131、セシウム134、セシウム137であるため、下限値を150KeVに引き上げてもコンテナの放射線測定において問題はありません。

問18 関係機関とは具体的にどこを想定しているのか?
(答)
下記の関係機関などが最低限想定されますが、状況により適宜ご対応いただけますよう、よろしくお願いします。
1.各地方整備局・北海道開発局・沖縄総合事務局の港湾危機管理担当課
2.文部科学省科学技術・学術政策局放射線対策課 放射線規制室
  (放射性同位元素又はこれらと見られる物の場合)
3.原子力規制委員会原子力規制庁原子力防災課 事故対処室
  (核燃料物質、核原料物質又はこれらと見られる物の場合)
4.各地方公共団体の原子力・放射線担当 など


お問い合わせ先

国土交通省港湾局海岸・防災課 危機管理室
電話 :03-5253-8111(内線46284・46285)
直通 :03-5253-8070
ファックス :03-5253-1648

ページの先頭に戻る