管理型最終処分場の跡地においては、廃棄物処理法に基づき、処分場底面の遮水工等の機能を維持する必要があります。 跡地利用にあたって、基礎杭打設を必要とする橋梁等の建設を実施しようとする場合、基礎杭が処分場底面の遮水層を貫通することに伴い、廃棄物等が外部に流出する恐れがあります。 こうした課題に対応するため、「管理型海面処分場の利用高度化技術に関する委員会」を設置し、実証試験を行い、技術的な検討を進め、「港湾における管理型海面最終処分場の高度利用の指針」として、とりまとめられたものです。
本指針は、適正な施工を確保することで生活環境の保全を図ることに加え、適切な工法の選択による工費及び工期の適正化を図ることで、管理型海面処分場における有効な土地の活用を促進することを目的とするものです。
海面最終処分場においては廃止前においても埋め立て処分が終了した区画から土地利用が可能となっておりますが、その際、底面遮水層を貫通して基礎地盤まで杭等を施工して高度な土地利用を行う場合、本指針を参照することとされております。
なお、本指針において、遮水性の低下を防ぐ「二重管杭工法」によることを推奨しております。
<港湾における管理型海面最終処分場の高度利用の指針>
1.本編
2.参考資料(1/2)
3.参考資料(2/2)
環境省においては、海面最終処分場の跡地利用や廃止において、かかえる課題について円滑かつ的確に対応するための方策等を明確にするため、「海面最終処分場の廃止に関する基本的な考え方」及び「海面最終処分場の廃止と跡地利用に関する技術情報集」をとりまとめている。
この中で、廃止における考え方や、廃止前においても埋め立て処分が終了した区画から土地利用が可能である旨がとりまとめられており、また、その際は、「港湾における管理型海面最終処分場の高度利用の指針」を参照することとされている。
<環境省ホームページ>
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