Q5 平成15年5月以前から所有している海技免状は、現在(15年6月以降)も使えるのでしょうか?
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A5 平成15年5月以前からお持ちの海技免状は、その有効期間が満了するまでは、新たな免許証とみなされ、引き続き有効なものとしてご使用
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いただけます(次の更新の際(失効した場合は失効再交付の際)に新しい免許証に引き替えになります。)。
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なお、平成15年の6月以降に初めて更新等の手続きを行う際には、「本籍の記載のある住民票の写し」が必要になり、
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また、申請時の写真のサイズもパスポートサイズ(45mm×35mm)が必要になりますので、ご注意ください。
Q6 旧制度の五級免許所有者が、上級等の免許を取得する場合の試験の免除はあるのでしょうか?
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A6 旧制度の5級免許(現在では、二級(1海里限定)+特殊免許)を持っている方にも、上級等の免許を取得する場合の試験の
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免除はあります。
Q7 一級又は二級の免許でも水上オートバイを操縦はできるのでしょう か?
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A7 一級又は新二級の免許だけでは、水上オートバイを操縦することはできません。水上オートバイを操縦するためには、
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「特殊」の免許が必要になります。
Q8 医師の診断書が無くても、直接、試験会場で身体検査を受けられますが、 身体検査に合格しないで、そのほかの試験を先に受験することはできるのでしょうか?
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A8 身体検査に合格していない方は、学科及び実技試験は受験できないことになっていますので、検査の合格に不安のある方は、
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事前に、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会が設置する「身体適性相談コーナー」において、無料で相談、確認等を受けていただくことを
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おすすめします。
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また、視力が0.5未満の方については、検査当日に眼鏡等を忘れて不合格にならないように注意しましょう。
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なお、色覚について不安のある方は事前に、同コーナーで無料で相談、確認を受けることができます。
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