海事

Q&A

Q1 免許を取るにはどうすればよいのでしょうか?

  • A1 小型船舶操縦士免許をとるには、国家試験を受験することが必要です。国家試験は身体検査、学科試験と実技試験です。
  •    国家試験を受験するために、独学やボートスクール等で試験の準備をする方法のほか、小型船舶教習所で
  •    学科と実技の課程を修了する方法があり、教習所の課程を修了すると、学科試験と実技試験が免除となります。
  •    詳しくは(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会にお問い合わせください。
  •     なお、試験問題は「小型船舶の航行の安全に関する教則」の範囲から出題されます。

Q2 免許を取るのにどれくらいの日数がかかるのですか?

  • A2 免許取得までの流れは次のとおりです。




  • ※通常は、1日で全ての試験を行います。ただし、実技試験を別日に行うなどの試験パターンもあります。
  •  詳細は国家試験機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会にお問い合せください。

Q3 免許を取るのにどれくらいの費用がかかるのですか?

  • A3 登録教習所または受験コースで、免許を取得する場合にはかかる費用は次のとおりです。

  • (1)受験コース

  • ※1 ボートスクールの教習料は目安です。
  • ※2 独学において、国家試験を受けることもできます。
  • ※3 免許発行の際に登録免許税がかかります。

  • (2)登録教習所コース

  • ※1 教習所の教習料は目安です。
  • ※2 免許発行の際に登録免許税がかかります。

Q4 水上オートバイを操縦するためのボート免許は何ですか?

  • A4 水上オートバイを操縦するためには、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。
  •    つまり、一級及び二級のボート免許だけでは水上オートバイを操縦することはできません。
  •    なお、平成15年6月1日より前にボート免許を取得された一級から五級までの海技免状(四級及び五級の湖川小馬力限定免許を除く。)
  •    であれば、引き続き水上オートバイを操縦できます。

Q5 平成15年5月以前から所有している海技免状は、現在(15年6月以降)も使えるのでしょうか?

  • A5 平成15年5月以前からお持ちの海技免状は、その有効期間が満了するまでは、新たな免許証とみなされ、引き続き有効なものとしてご使用
  •    いただけます(次の更新の際(失効した場合は失効再交付の際)に新しい免許証に引き替えになります。)。
  •    なお、平成15年の6月以降に初めて更新等の手続きを行う際には、「本籍の記載のある住民票の写し」が必要になり、
  •    また、申請時の写真のサイズもパスポートサイズ(45mm×35mm)が必要になりますので、ご注意ください。

Q6 旧制度の五級免許所有者が、上級等の免許を取得する場合の試験の免除はあるのでしょうか?

  • A6 旧制度の5級免許(現在では、二級(1海里限定)+特殊免許)を持っている方にも、上級等の免許を取得する場合の試験の
  •    免除はあります。

Q7 一級又は二級の免許でも水上オートバイを操縦はできるのでしょう か?

  • A7 一級又は新二級の免許だけでは、水上オートバイを操縦することはできません。水上オートバイを操縦するためには、
  •    「特殊」の免許が必要になります。

Q8 医師の診断書が無くても、直接、試験会場で身体検査を受けられますが、 身体検査に合格しないで、そのほかの試験を先に受験することはできるのでしょうか?

  • A8 身体検査に合格していない方は、学科及び実技試験は受験できないことになっていますので、検査の合格に不安のある方は、
  •    事前に、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会が設置する「身体適性相談コーナー」において、無料で相談、確認等を受けていただくことを
  •    おすすめします。
  •    また、視力が0.5未満の方については、検査当日に眼鏡等を忘れて不合格にならないように注意しましょう。
  •    なお、色覚について不安のある方は事前に、同コーナーで無料で相談、確認を受けることができます。

Q9 酒酔い等操縦の禁止により、アルコールは一滴も飲んではいけないことになったのでしょうか?

  • A9 今回の酒酔い等操縦の禁止は、飲酒等の影響により、注意力や判断力が低下しているなど、正常な操縦ができない恐れのある状態で
  •         操縦することを禁止するものです。
  •     しかしながら、航行の安全確保のためには、操縦する際には、飲酒は控える必要があります。

Q10 免許者以外の操縦の禁止により、「海の日」等に行われる体験乗船はできなくなったのでしょうか?

  • A10 「海の日」や港祭り等で、水上オートバイ、港内での体験乗船を行う場合にも、民間ボート教室での実技教習などと同様に、

  •     免許を有していない人が操縦(必要な資格を持った船長の操船指揮は必要)をしても安全であることが確認されれば、
  •     自己操縦の免除を受けることができます。
  •     必要な手続きについては、最寄りの運輸局にご相談下さい。

Q11 遵守事項に違反した場合は、どうなるのでしょうか?

  • A11 遵守事項に違反し、一定基準に達すると、免許停止等の行政処分を受ける場合があります。

  •     なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。
  •     詳しくは、「行政処分について」のページをご覧下さい。

  • 平成28年7月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、小型船舶操縦者の遵守事項に係る行政処分及び再教育講習制度が変わります。詳しくはこちらのページをご参照ください。
  •  
  • 平成30年2月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正により、すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。詳しくはこちらのページをご参照ください。

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