
・ 操縦免許証の有効期間は、5年間です。
・ 更新手続きは、有効期間満了日の1年前からできます。
・ 免許は終身有効ですが、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証(海技免状)が失効し、小型船舶に船長として乗船することができません。
・ 有効期間を過ぎてしまった場合は、更新手続きではなく失効再交付の手続きを行って下さい。
・ 更新講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方は、1回の受講で更新できます。
・ 住所、氏名等の変更のあった方は、それを証明する書類(住民票の写し等)が必要です。
・ 更新手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に「申請に必要な書類」に記載の書類等を提出して下さい。
・ 操縦免許証の更新の流れはこちらです。
1.身体検査基準を満たしていること
○ 更新講習機関の身体検査員又は医師による身体検査を受検します。
2.更新講習機関での講習を修了していること
○ 講習の開催日時、場所、料金等については、更新講習機関にお問い合わせ下さい。
○ 国土交通大臣が認める乗船履歴を有する場合は講習を受講する必要がない場合があります。
詳しくは最寄りの運輸局等にお問い合わせ下さい。
1.操縦免許証更新申請書(第22号様式 )
○ 写真を貼り付けたもの
○ 申請書用紙は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しているほか、こちらからダウンロードの上、印刷して使用することもできます。
2.写真(1枚) ※上記1.の申請書に貼付するもの
○ サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
○ 申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの
3.小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)
○ 申請日前3ヶ月以内に更新講習機関又は医師が発行したもの
4.更新講習修了証明書
○ 申請日前3ヶ月以内に更新講習機関が発行したもの
5.現在お持ちの小型船舶操縦免許証
○ 新しい操縦免許証と引き替えになります。
○ 紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
6.納付書(第26号様式)
○ 収入印紙1,350円分を貼り付けて下さい。
※更新申請と同時に住所等の変更(訂正)を行う場合、訂正の手数料は不要となります。(更新の手数料のみ)
○ 納付書は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しているほか、こちらからダウンロードの上、印刷して使用することもできます。
(1)更新申請と同時に住所等の変更(訂正)を行われる方は、変更されたことが確認できる次の証明書類を併せて提出して下さい。
○ 住所の訂正 : 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、マイナンバーカード等
○ 氏名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
○ 本籍の都道府県名の訂正 : 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
※ 申請日前1年以内に発行されたもの
※ 外国籍の方で「住民票の写し」等の証明書類を提出できない場合は、権限ある機関が発行する国籍、日本国内の住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類を提出して下さい。
(2)操縦免許証(海技免状)を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。
○ 本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート、マイナンバーカード等)
○ 滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等)
○ 「滅失てん末書」は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しているほか、こちらからダウンロードの上、印刷して使用することもできます。
(3)日本人であって、海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本(申請日前1年以内に発行されたもの)と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。
(滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい)
(4)インターネット等において別添一覧の更新講習機関の名称以外の名称で更新講習や免許証の更新の募集案内をしている業者については、実際に更新講習を行う機関ではなく、また免許証を交付する地方運輸局等の
公的機関でもありません。申込者からの委託により、更新講習機関への更新講習の申込をしてもらう業者となります。更新講習のお申込みの際はこれらをご理解、ご確認の上、行うようご留意ください。
※操縦免許証の更新の流れはこちらです。
◆船舶職員及び小型船舶操縦者法関連手続
・基本計画 ・スコアカード ・事業の概要
○最寄りの運輸局等にお問い合わせ下さい。