海事

小型船舶操縦免許の制度

  •  モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。

  •  現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。

  •  二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。

  •  水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。





特定操縦免許(令和6年4月から制度が改正されます。)

  •  旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。
  •  令和6年4月からの新制度についてはこちらをご確認ください。
  •  

特定漁船能力限定について

  • 特定漁船限定解除についてはこちらをご確認ください。
  •  

小型船舶の範囲

  •  「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

  • 1. 一人で操縦を行う構造であるもの
  • 2. 長さが24メートル未満であるもの
  • 3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

免許不要の船舶

  • 平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。また、船舶検査を受けなくても操船することができるようになりました。

  • 1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
  •    ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等に
    ご確認ください。)
  • 2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  • 3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
  •    例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記3の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
    (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要となります。)



沿岸小型船が航行できる水域

  •  本州、北海道、四国及び九州並びに付属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里(約9.3キロメートル)以内の水域及び平水区域です。

  •  ・沿岸小型船舶の区域(黄色と緑色の範囲)  ・平水区域(緑色の範囲)  ・沿海区域(-線の範囲)


免許・免許証

  • ・ 免許証は、平成15年6月に「海技免状」から「小型船舶操縦免許証」に名称が変わりました。

  • ・ 一級(又は二級)と特殊の両方の免許を取得している方には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免許証が交付されます。
  • ・ 特殊の免許を取得している方が、後日、一級(又は二級)の免許を取得した場合、新たに発行される操縦免許証は一級(又は二級)と特殊の
  •    両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交付日から5年間になります。
  •   (一級(又は二級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場合もこれと同じです。)



  •  

免許受有者数


ページの先頭に戻る