海事

住所等の変更

・住所、氏名、本籍の都道府県名等を変更された方は、登録事項の変更手続きを行って下さい。
・登録事項の変更手続きをされる方は、最寄りの運輸局等に次の書類等を提出して下さい。

申請に必要な書類

1.登録事項(操縦免許証)訂正申請書(第21号様式 見本 )
    
○ 写真を貼り付けたもの
    ○ 申請書用紙は、
即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。

2.
写真(1枚) ※上記1.の申請書に貼付するもの
    ○ 
サイズは、縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
    ○ 
申請日前6ヶ月以内に撮影した顔正面、無帽、無背景のもの
 
3.住民票の写し(個人番号の記載のないもの)等
    ○ 住所の訂正の場合 : 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)等
       氏名の訂正の場合 : 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
       本籍の都道府県名の訂正の場合 : 本籍の記載のある住民票の写し(個人番号の記載のないもの)、戸籍抄本等
    
○ 申請日前1年以内に発行されたもの
    ※ 外国籍の方で「住民票の写し」「国籍の記載のある住民票の写し」の証明書類を提出できない場合は、権限ある機関が発行する国籍、日本国内の住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類を提出して下さい。


4.小型船舶操縦免許証
    ○ 
新しい操縦免許証と引き替えになります。
    ○ 
紛失等により提出できない場合は滅失てん末書が必要となります。
    

5.納付書(第26号様式)
    ○ 
収入印紙1,250円分を貼り付けて下さい。
    ○ 
納付書は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。

〔注意事項〕

(1) 操縦免許証を紛失等のために提出できない場合は、次の書類を提出して下さい。
    ○ 
本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
    ○ 
滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等)
    ○ 
滅失てん末書」は、即日発行を行っている運輸局等の受付窓口で無料で配布しています。

(2) 海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本(申請日前1年以内に発行されたもの)と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。
  (滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)


(3) 納付書」及び「滅失てん末書」は、ホームページの用紙を印刷したものを申請用に使用できます。
   「登録事項(操縦免許証)訂正申請書」は、「申請に必要な書類 1.」を参照して下さい。

お問い合わせ先

最寄りの運輸局等にお問い合わせ下さい。

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