今般、モーダルシフトの受け皿である海上交通事業者のシャーシ等輸送機器導入の取組みを支援することで、海上交通ネットワークの利用を促進し、環境負荷低減や物流コストの削減等を図るため、別添のとおり「海上交通低炭素化促進事業費補助金交付要綱」及び「海上交通低炭素化促進事業費補助金実施要領」の一部を改正し、「内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業」を追加することといたしましたので、お知らせ致します。
1.内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業の概要
(1)補助対象事業者
船舶運航事業者及び内航運送事業者(本邦の港と本邦以外の地域との間又は本邦以外の地域間において行われるものを除く。)であって、自社が運航する船舶で新規貨物を海上輸送(青森~函館間、本土(本州、北海道、四国、九州)~離島及び沖縄本島間並びに沖縄本島~離島間の海上輸送を除く。)するために、補助対象輸送機器を新車で購入を行う者
(2)補助対象経費
補助対象輸送機器の価格(車検費用は対象外)
(3)補助金額
補助対象経費の1/3以内
(一の事業計画に係る補助対象経費に補助率(1/3)を乗じて得た額が1億円を超える場合は1億円以下とする。)
(4)補助対象輸送機器
[1]けん引自動車(トラクタ)
[2]被けん引自動車(セミトレーラ(前車軸を有しないもの)、フルトレーラ)
ただし、けん引自動車(トラクタ)のみを購入する場合は対象外とする。
2.公募期間
平成23年2月1日~平成23年2月28日
(注)予算の範囲内で補助金を交付。申請状況に応じ、追加公募を行う。
3.補助金申請書の提出先
管轄の各地方運輸局海事振興部又は海事部、神戸運輸監理部海事振興部、沖縄総合事務局運輸部の担当課へ補助金申請を提出
【添付書類】
[1]海上交通低炭素化のための内航海運船舶関連輸送機器導入の促進
[2]内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業の概要(手続きの流れ)
[3]海上交通低炭素化促進事業費補助金交付要綱(H23.1.28改正)
[5]海上交通低炭素化促進事業費補助金実施要領(H23.1.28改正)