ライフジャケットを着用することで、海中転落時の生存率が2倍以上になります!
ライフジャケットを着用していたおかげで命が助かった人の体験インタビューを動画として公開しています。
下の画面からコンセプトムービーをご覧になれます。
(詳しくはこちらをご覧下さい→公益財団法人マリンスポーツ財団 ホームページ
http://www.wearit.jp/tasuki.html)
■違反者は最大6か月の免許停止になります!
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、

遵守事項違反(船舶職員及び小型船舶操縦者法)として違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
遵守事項制度の詳細は
こちら
■国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定めら

れています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
ライフジャケットの安全基準の詳細は
こちら
※ ライフジャケットを購入される場合の注意点
・
安全基準に適合した製品であるかどうかは桜マークの有無で容易に識別できますので、
インターネット上のショッピングサイトの利用時も含め、購入の際の目安にしてください!
・桜マークがあるライフジャケットには、
すべての小型船舶で使用可能なもの(タイプA)や、水上バイク用など
いろいろなタイプがあります(下表参照)ので、
乗船する船舶で使用可能なタイプかどうかをよく確認してください!
ライフジャケットのタイプの詳細は
こちら
■よくある問合せ
Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケットを着用していなければ違反になりますか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させることが、船長の義務になりました。
したがって、同日以降の小型船舶の乗船時に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させていない場合には、船長の違反となりますが、違反点数の付与は、令和4年2月1日から開始されます。なお、国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
Q2, 実際に船長への違反点数の付与が始まる(令和4年2月1日)までの間は、基準に適合したライフジャケットでなくても違反にはならないのですか?
A2, ライフジャケットの着用義務化は平成30年2月1日から適用されているので、令和4年1月31日までの間は、点数は付与されませんが、法令違反になります。
Q3, 小型船舶に備え付けられているライフジャケットではなく、持ち込みのライフジャケットを着用した場合、違反になりますか?
A3, 持ち込みのライフジャケットであっても国の安全基準への適合が確認されたものであれば違反になりません。
注)小型船舶免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ舟に乗船している場合は、国の安全基準への適合が確認されていないライフジャケットであっても違反になりません。
Q4, 潜水を目的とした者がウェットスーツを着用している場合はライフジャケット着用の適用除外になるということですが、船上で上半身を脱いでいる(=下半身のみ着用している)状態でも適用除外と認められますか?
A4, つなぎ型のスーツの上半身を脱いでいる(=下半身のみを着用している)状態の場合には、水中で上半身部分を着用することが可能であることから、法令違反とはなりません。
Q5, 国の安全基準への適合が確認された小型船舶用救命浮輪(うきわ)を着用していた場合は違反になりますか?
A5, 違反になります。国の安全基準への適合が確認されていても救命浮輪(うきわ)は救命胴衣の代わりにはなりません。
■軽くて使いやすいライフジャケットがあります!
軽くて使いやすいライフジャケットが各メーカーで開発されていますので、一部紹介します。
こちらからご覧になれます。
■膨張式ライフジャケットの保守・点検をしましょう!
膨張式ライフジャケットは、日頃からの保守・点検が必要です。
例えば、一度使ったガスボンベは再使用できませんので、日常の点検で確認して下さい。
日常点検等についての詳細及びメーカーによる点検・修理に関する情報は下記のマニュアルをご覧下さい。
日本小型船舶検査機構(PDF形式)
http://www.jci.go.jp/jikomanual/pdf/bouchou_lj.pdf
小型船舶関連事業協議会(PDF形式)
http://www.jc-kyougikai.org/news/documents/expandedLifeJackt_20080806.pdf
※ 膨張式ライフジャケットのメーカーによる点検・修理については、以下のメーカーにご相談下さい。
(注:小型船舶関連事業協議会より情報を頂いた製造者のみを記載しています。)
・アール・エフ・ディー・ジャパン(株) TEL:045-629-0055 ・高階救命器具(株) TEL:06-6568-3512 ・東洋物産(株) TEL:03-3312-1471
・日本救命器具(株) TEL:03-6221-3393 ・日本船具(株) TEL:03-3447-7272 ・藤倉航装(株) TEL:03-3785-2108
■ライフジャケットの着用義務が適用除外・着用に努める義務となる場合があります
原則として、モーターボート、水上オートバイ、漁船など、操船に小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶
(注)の乗船者が、
ライフジャケットの着用義務の対象となります。
ただし、次の[1]から[10]までの場合には「適用除外」又は「着用に努める義務」となります。
※[4]、[5]、[8]、[9]については12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には適用されません。(従来どおり着用義務となります。)
注)小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶及び船体長さ24メートル未満のプレジャーボートをいいます。
[1]船室内にいる方
屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外になります。

※屋根だけを有するスペースのような風雨にさらされる場所は適用除外になりません。
※船室の窓や扉、甲板上のハッチが一時的に開いていてもその内部は適用除外になります。
[2]命綱・安全ベルトを着用している方
命綱・安全ベルトを着用している方は適用除外になります。
[3]船外で泳ごうとする直前の方
泳ぐためにライフジャケットを着脱したり船外へ移動したりするなど、

船外へ移動することを目的とした必要最小限の動作を行っている場合は適用除外になります。
[4]船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方
ダイビング、水上スキー、ウェイクボード、シーウォーカーなどの船外において行う

スポーツ・レクリエーションを行うために、船上で専用の装備を着ている間は、
その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
[5]船外において、専用の装備を用いた作業をする方
潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
[6]安全措置が講じられたヨットレース等の競技を行っている方
国際又は国内で統一された安全基準に基づき、落水防止設備の設置、救助設備

の設置、救助体制の構築などの安全措置が講じられているヨットレース等の競技中は適用除外となります。
※競技と同等の安全措置を講じて行う練習も適用除外となります。
※ヨットを競技・練習以外に使用する場合は適用除外になりません。
[7]安全措置が講じられた船上における神事等
船上において、儀式、祭礼、神事などを行うために必要な服飾を着用することにより、

ライフジャケットを着用することが適当でない方は、別の船舶からの監視・救助体制が整っている場合に限り、適用除外になります。
[8]防波堤内に係留された船にいる方
防波堤の内側にある岸壁、桟橋、係船くいなどに係留中の船の上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。

※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
[9]船長が定めた安全場所の範囲内にいる方
船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。