平成21年度から実施しております海上交通低炭素化促進事業費補助制度につきましては、引き続き船舶運航事業者等による低炭素化を促進するために、「低炭素化改造等事業」について23年度においても実施することと致しましたので、お知らせいたします。
なお、事業内容については、一部見直しを実施しておりますので、詳細については交付要綱(改正)及び実施要領(改正)等をご覧下さい。
1.平成23年度「低炭素化改造等事業」の概要
(1)補助対象事業者(一部見直しを実施)
船舶運航事業者、船舶貸渡事業者及び内航海運事業者であり、保有船舶に補助対象設備等の取付等を行う者。
ただし、本事業による補助金の交付を受けた同一の保有船舶に同一の補助対象設備等の取付け等を行う者を除く。本事業による交付決定の取り消し又は廃止承認を受けたことのない者を補助対象事業者として優先に取り扱うこととし、予算額を超える申請があった場合は、本事業による交付決定の取り消し又は廃止承認を受けた者に対して交付決定を行わない。
(2)補助対象経費
補助対象設備等の価格及び補助対象設備等の取り付け等をするために要する作業費用。
(3)補助金額(一部見直しを実施)
補助対象経費の1/3の額(補助金額が百万円未満の場合、不交付)。
ただし、一般旅客定期航路に就航している船舶であって一定の要件(交付要綱「別表1」参照)に該当する場合は、補助対象経費の1/2の額。
(4)補助対象設備等(一部見直しを実施)
交付要綱「別表1」に定める設備等
(5)公募期間(予算の範囲内で補助金を交付するため、申請状況に応じ追加公募を行う。)
第8次 平成23年5月18日~平成23年6月17日
(6)補助金申請書の提出先
管轄の各地方運輸局海事振興部又は海事部、神戸運輸監理部海事振興部、沖縄総合事務局運輸部の担当課
2.その他
平成22年2月に公募しました「内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業」については、公募を終了いたしました。
【参考】
[1]平成23年度 海上交通低炭素化促進事業費補助制度の概要(手続きの流れ)