都市再生

都市環境維持・改善事業資金

【目的】
 地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う地方公共団体に対し、国が無利子で貸付けを行う。

◆貸付対象者

地方公共団体を通じて下記の法人
○都市再生推進法人
  都市再生法の中に規定された業務(都市開発事業、公共施設・都市利便施設整備事業への支援、参加等)を遂行できるものとして市町村長の指定を受けた一般社団法人・一般財団法人
○まちづくり法人
  まちづくりの推進を図る事業活動を目的とした、地方公共団体から1/4以上の出資を受けている第3セクター法人

◆貸付条件

○貸付限度額:事業に要する額の1/2以内
○国の貸付率:地方公共団体の貸付額の1/2以内(事業費の1/4以内)
○利率:無利子
○償還方法:10年以内(うち据置期間4年以内)均等半年賦償還

≪都市環境維持・改善事業資金の貸付けスキーム≫

◆対象地域

良好な都市環境が創出される以下の地区
 ○都市再生緊急整備地域の区域
 ○都市機能誘導区域(鉄道・地下鉄駅から半径1㎞の範囲内、バス・軌道の停留所・停車場から半径500mの範囲内の区域)
 ○歴史的風致維持向上計画の区域 等
 

◆対象費用

対象とする都市再生推進法人やまちづくり法人が、自立・持続的な地域のエリアマネジメント活動を目的として「活動資金確保のための収益事業」「まちづくり拠点となる公共施設整備事業」などを行う場合

  以下のa)、b)を満たすこと。
  a) 市町村が地域住民・民間事業者等と共同で策定したエリアマネジメントにかかる計画を含む
    「都市再生整備計画(国土交通大臣に送付することにより都市再生整備計画の提出とみなされる立地適正化計画を含む。)」にもとづくもの[1]
  b) a)の都市再生整備計画区域内における以下のもの
     イ 都市開発事業
     ロ 公共施設とこれに準ずる駐車場その他 都市利便施設整備事業

        [1]既に都市再生整備計画事業の対象になっている地区については、既存の計画に本融資の対象事業
         を追加。対象になっていない地区については、本融資対象事業のみで新たに計画策定が可能。

≪貸付対象事業概要≫

お問い合わせ先

国土交通省 都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室
電話 :03-5253-8111(内線32553)
直通 :03-5253-8407
ファックス :03-5253-1589

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