都市再生

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が平成28年9月1日に施行されました

 我が国の大都市については、我が国経済の牽引役として世界の都市間競争に対応し、世界中からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込むため、国際的なビジネス・生活環境、大規模災害に対応するための環境を整備する必要があります。また、地方都市においては、人口減少や少子高齢化の進展に対応し、地方創生を実現するため、コンパクトで賑わいのあるまちづくりを進める必要があります。
 加えて、高度経済成長期に大量に供給され、老朽化が進んでいる住宅団地について、地域の拠点として再生を図ることが求められています。
 これらの課題に対応し、都市再生・地方創生を強力に推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律及び関係政省令が、9月1日に施行されました。

基礎資料

 ◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号) 概要(PDF)本文(PDF)新旧(PDF)

 ◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(平成28年政令第287号) 本文(PDF)

 ◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成28年政令第288号) 概要(PDF)本文(PDF)新旧(PDF)

 ◇都市再生特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
(平成28年国土交通省令61号) 概要(PDF)本文(PDF))

 ◇都市再生特別措置法施行規則第一条の規定に基づき国土交通大臣が定める施設及び基準  本文(PDF)


 ◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行について(技術的助言)  本文(PDF)

 ◇都市再生基本方針の一部改正  概要(PDF)本文(PDF)新旧(PDF)


 

問い合わせ先

【都市再生特別措置法の改正関係】
 都市局まちづくり推進課 
 直通:03-5253-8406 

【都市再開発法の改正関係】
 都市局市街地整備課
 直通:03-5253-8414

【都市再開発法の改正関係(うち住宅団地の再生について)】
 住宅局市街地建築課
 直通:03-5253-8516

 

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