物流・自動車

OBD検査を実施するにあたって(整備事業者向け)

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本ページでは、整備事業者の方向けに、OBD検査の制度や、実施するにあたっての留意事項などを解説しています。
関係する法令・通達についてはこちら
OBD検査の対象車
令和3年10月1日(輸入車は令和4年10月1日)以降に型式指定を受けた新型車で、車検証の備考欄に「OBD検査対象」と記載された車両(大型特殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車を除く)が対象となります。
  • [1]型式指定の日から2年が経過していない車両、または、[2]新規登録から10ヶ月が経過していない車両は対象外です。言い換えると、確認時点で(A)車検証に記録されたOBD検査開始年月日以降であり、(B)新規登録の前月末日から10ヶ月が経過していれば(例えば新規登録がR5.12.14のときR6.10.1以降であれば)、OBD検査の対象となります。
  • 「特定DTC照会アプリ」に車両情報を入力することで、その車両がOBD検査対象車であるかどうかを判定することができます。
OBD検査の対象となる車両型式の一覧は、以下のページから閲覧可能です。
OBD検査対象車の車検証記録例
(参考)OBD検査対象車の車検証記録例
OBD検査の対象装置
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」といいます。)に定められた装置のうち、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号、以下「細目告示」といいます。)にOBD検査の要件が定められている「OBD検査対象装置」は以下のとおりです。
OBD検査対象装置(令和6年10月時点)
装置 要件
新規検査、予備検査(細目告示第2節関係) 継続検査(細目告示第3節関係)
かじ取装置(保安基準第11条関係 細目告示第91条 細目告示第169条
制動装置(保安基準第12条関係 細目告示第93条 細目告示第171条
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置(保安基準第31条関係 細目告示第119条 細目告示第197条
車両接近通報装置(保安基準第43条の7関係 細目告示第145条の3 細目告示第223条の3
自動運行装置(保安基準第48条関係 細目告示第150条の2 細目告示第228条の2
「OBD検査」「OBD確認」「OBD点検」の違い
OBD検査、OBD確認、OBD点検の違いを整理した図

OBD検査

OBD検査とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」といいます。)第94条の5第4項に基づく継続検査(車検)において、OBD検査対象装置が保安基準に適合する状態であること(特定DTCが記録されていないこと等)を確認するものです。
  • より正確には、車両法第74条の2第1項に基づき機構が行う基準適合性審査、同条第3項に基づき国が行う基準適合性審査若しくは同法第74条の3第1項に基づき軽自動車検査協会(以下「軽検協」とします。)が行う基準適合性審査、同条第3項に基づき国が行う基準適合性審査又は同法第94条の5第4項に基づき自動車検査員が行う検査において、細目告示別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準への適合性を判定することをいいます。

OBD確認

OBD確認とは、自動車特定整備事業者が、OBD検査用サーバーに接続して細目告示別添124に定める基準に適合するかどうかを確認する行為をいいます。
OBD確認は義務ではなく、任意に実施するものですが、OBD確認による適合判定に合格後5日以内であれば、機構(軽自動車であれば軽検協)の検査コースにおいてOBD検査が原則省略されます。

OBD点検

OBD点検とは、自動車の法定点検の一種であり、令和3年10月1日より追加された「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検を指します。
対象車両は、OBD検査又はOBD確認と異なり、大型特殊自動車、被牽引自動車及び二輪自動車以外のOBDを搭載した全ての自動車となります。
OBD検査システムへのアクセスの限定について
不特定多数のユーザーによるOBD検査システムへのアクセスを可能とした場合、アクセスの集中によるサーバー負荷の増大や、悪意を持った者によるDoS攻撃(サーバーへの過剰アクセスにより想定以上の負荷をかけてシステムをダウンさせるサイバー攻撃)のリスクなどが懸念されます。このような不特定多数のユーザーによるアクセスを前提とした場合、超大なサーバー容量の確保や、不正行為への防衛措置を講じたサーバーの構築などを行う必要があり、多額の費用がかかる一方で、アクセス可能とすることによる効果は限定的であると考えられます。したがって、OBD検査システムへのアクセスは機構、軽検協、指定工場及び認証工場などの関係者に限定しています。
なお、認められていない者が認証工場の工員のID、パスワードを用いるなどしてOBD検査システムへの不正アクセスを行った場合、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づき、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。また、これを幇助・教唆した者も、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
さらに、他者にIDを使用させた場合、その認証工場のIDは剥奪されます。
OBD検査システムへの不正アクセス防止ポスター
OBD検査システムへの不正アクセス防止ポスター
OBD検査システムへの不正アクセス防止チラシ
OBD検査システムへの不正アクセス防止チラシ
スキャンツール補助について
国土交通省では、整備事業者におけるスキャンツール等の導入を支援するため、補助を行っています。

OBD検査に関する法令・通達について

OBD検査に関する法令や通達は以下のページに掲載しています。

OBD検査に関する会議について

【現在進行中の議論】
OBD検査の運用状況についてはこちら
【過去の議論】
OBD検査導入の検討経緯についてはこちら
OBD検査の運用開始に向けた準備の経緯はこちら

お問い合わせ先

国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課
電話 :03-5253-8111(内線42424)

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