施行日:公布の日から3年以内
現行では、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算により構造安全性を確認する必要があります。
一方で、近年の建築物では、階高を高くした建築物のニーズが高まっている等の背景があることから、今般の改正により、2級建築士においても設計できる簡易な構造計算で設計できる建築物の規模について、高さ13m以下かつ軒高9m以下から階数3以下かつ高さ16mへ拡大します。
これに伴い、建築士法でも、2級建築士の業務範囲について、階数が3以下かつ高さ16m以下の建築物にするなどの改正を行います。