住宅

階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化

最終更新日:令和5年3月16日

建築物基準法改正(【令和4年6月17日公布】 )に伴う、階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化について説明しています。
施行日は、公布の日から3年以内です。

階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化

施行日:公布の日から3年以内
 現行では、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算により構造安全性を確認する必要があります。
 一方で、近年の建築物では、階高を高くした建築物のニーズが高まっている等の背景があることから、今般の改正により、2級建築士においても設計できる簡易な構造計算で設計できる建築物の規模について、高さ13m以下かつ軒高9m以下から階数3以下かつ高さ16mへ拡大します。
 これに伴い、建築士法でも、2級建築士の業務範囲について、階数が3以下かつ高さ16m以下の建築物にするなどの改正を行います。
階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ

施行日:公布の日から3年以内
 多様なニーズを背景として、大空間を有する建築物が増加しており、これらの建築物に対応した構造安全性の確保が必要となっています。
 そのため、2階建て以下の木造建築物で、構造計算が必要となる規模について述べ面積が500㎡を超えるものから、300㎡超えるものまで規模を引き下げることとします。
構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げについて、現行と改正後を整理した図です。

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官付(建築企画担当)・建築指導課・市街地建築課・住宅金融室 電話 :03-5253-8111(内線【省エネ関係】39-437、【4号特例関係】39-545、【構造関係】39-537、【防火関係】39-546、39-529、【建築士法関係】39-539、【集団規定関係】39-634、39-635、【住宅金融支援機構関係】39-713)

住宅局基本情報

ページの先頭に戻る