住宅の採光規定の見直し
施行日:公布の日から1年以内
住宅の居室に必要な採光に有効な開口部面積を合理化し、原則1/7以上としつつ、一定条件の基で1/10以上まで必要な開口部の大きさを緩和することを可能とします。
一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充
施行日:公布の日から1年以内
一団地の総合的設計制度・連担建築物設計制度における対象行為を拡充し、現行の建築(新築、増築、改築、移転)に加えて、大規模の修繕・大規模の模様替を追加することとしました。
既存不適格建築物における増築時等における現行基準の遡及適用の合理化
施行日:公布の日から2年以内
既存不適格建築物について、安全性の確保等を前提として、増改築時等における防火・避難規定、集団規定(接道義務、道路内建築制限)の遡及適用の合理化を図ることとします。
一定範囲内の増築等において遡及適用しない規定・範囲の追加
施行日:公布の日から2年以内
既存不適格建築物について、安全性等の確保を前提に接道義務・道路内建築制限の遡及適用を合理化し、「市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合」※は、現行基準を適用しません。
※政令で規定予定