住宅

令和4年改正 建築基準法について

最終更新日:令和5年3月16日

建築基準法改正(【令和4年6月17日公布】)について、まとめています。

省エネ基準の適合義務化に併せて木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます。


改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画

国土交通省では、改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等の内容全般、今後の施行時期等に関する説明動画を公開しています。
(説明時間は2時間程度)

<主な対象者>
・特定行政庁、指定確認検査機関等の職員
・設計者
・住宅販売事業者、工務店等の建築物省エネ法・建築基準法に関わる業務に携わる方々

改正のポイント

1.建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し
施行日:公布の日から3年以内
 木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることといたしました。
 
小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例
施行日:公布の日から3年以内
小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定を不要といたします。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについて、現行と改正後を整理した図です。

2.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化

階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化
施行日:公布の日から3年以内
 2級建築士においても設計できる簡易な構造計算で設計できる建築物の規模について、高さ13m以下かつ軒高9m以下から階数3以下かつ高さ16mへ拡大します。
 これに伴い、建築士法でも、2級建築士の業務範囲について、階数が3以下かつ高さ16m以下の建築物にするなどの改正を行います。

 
構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ
施行日:公布の日から3年以内
 2階建て以下の木造建築物で、構造計算が必要となる規模について述べ面積が500㎡を超えるものから、300㎡超えるものまで規模を引き下げることとします。
階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化について、改正後を整理した図です。

3.中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化

3000㎡超の大規模建築物の木造化の促進
施行日:公布の日から2年以内
 延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合にも、構造部材である木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能となるよう、新たな構造方法を導入し、大規模建築物への木造利用の促進を図ります。

階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化
施行日:公布の日から2年以内
 階数に応じて要求される耐火性能基準を合理化し、中層建築物への木材利用の促進を図ります。
中大規模建築物の木造化を促進する防火既定の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

4.部分的な木造化を促進する防火規定の合理化

大規模建築物における部分的な木造化の促進
施行日:公布の日から2年以内
 耐火性能が要求される大規模建築物においても、壁・床で防火上区画された防火上・避難上支障のない範囲内で部分的な木造化を可能とします。
 これにより、例えば、複数にまたがるメゾネット住戸内の中間床や壁・柱など、最上階の屋根や柱・梁などについて、部分的な木造化を行う設計が可能となります。

防火規定上の別棟扱いの導入による低層部分の木造化の促進
施行日:公布の日から2年以内
 高い耐火性能の壁などや、十分な離隔距離を有する渡り廊下で、分棟的に区画された建築物については、その高層部・低層部をそれぞれ防火既定上の別棟として扱うことで、低層部分の木造化が可能となります。

防火壁の設置範囲の合理化
施行日:公布の日から2年以内
 他の部分と防火壁などで有効に区画された建築物の部分であれば、1000㎡を超える場合であっても防火壁などの設置は要さないこととします。
部分的な木造化を促進する防火既定の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

5.既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可の拡充
施行日:公布の日から1年以内
 省エネ改修などの工事に際して、高さ制限を超えることが建築物の構造上やむをえない場合には、市街地環境を害しないものに限って、高さの制限を超えることを可能とする特例許可制度を導入することとします。

建築物の構造上やむを得ない場合における建蔽率・容積率に係る特例許可の拡充 
施行日:公布の日から1年以内
 屋外に面する部分の工事により容積率や建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度を創設することとします。

住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設
施行日:公布の日から1年以内
 機械室等に対する容積率の特例許可は、共同住宅等において高効率給湯設備等を設置する場合の活用実績が多いことから、今般の改正により、省令に定める基準に適合していれば、建築審査会の同意なく特定行政庁が認定することとします。
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

6.既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

住宅の採光規定の見直し
施行日:公布の日から1年以内
 住宅の居室に必要な採光に有効な開口部面積を合理化し、原則1/7以上としつつ、一定条件の基で1/10以上まで必要な開口部の大きさを緩和することを可能とします。

一団地の総合的設計制度等の対象行為の拡充
施行日:公布の日から1年以内
 一団地の総合的設計制度・連担建築物設計制度における対象行為を拡充し、現行の建築(新築、増築、改築、移転)に加えて、大規模の修繕・大規模の模様替を追加することとしました。

既存不適格建築物における増築時等における現行基準の遡及適用の合理化
施行日:公布の日から2年以内
 既存不適格建築物について、安全性の確保等を前提として、増改築時等における防火・避難規定、集団規定(接道義務、道路内建築制限)の遡及適用の合理化を図ることとします。

一定範囲内の増築等において遡及適用しない規定・範囲の追加
施行日:公布の日から2年以内
 既存不適格建築物について、安全性等の確保を前提に接道義務・道路内建築制限の遡及適用を合理化し、「市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合」※は、現行基準を適用しません。
 ※政令で規定予定
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

条文・新旧対照等

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)に関連する条文や、新旧対照表等を確認できます。

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官付(建築企画担当)・建築指導課・市街地建築課・住宅金融室 電話 :03-5253-8111(内線【省エネ関係】39-437、【4号特例関係】39-545、【構造関係】39-537、【防火関係】39-546、39-529、【建築士法関係】39-539、【集団規定関係】39-634、39-635、【住宅金融支援機構関係】39-713)

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