施行日:公布の日から2年以内
現行では、延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合は、主要構造部を耐火構造などとするか、3000㎡以内ごとに高い耐火性能を有する構造体で区画することが求められています。主要構造部を耐火構造とする場合は、木造部分を石膏ボードなどの不燃材料で被覆する必要があります。
そのため、利用者が木の良さを実感しずらいことや、耐火構造体で区画する場合には建築物を二分化する必要があるなど、設計上の制約が多いことが課題として指摘されていました。
そこで、延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合にも、構造部材である木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能となるよう、新たな構造方法を導入し、大規模建築物への木造利用の促進を図ります。