住宅

中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化

最終更新日:令和5年3月16日

建築物基準法改正(【令和4年6月17日公布】)に伴う、中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化について説明しています。

3000㎡超の大規模建築物の木造化の促進

施行日:公布の日から2年以内
 現行では、延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合は、主要構造部を耐火構造などとするか、3000㎡以内ごとに高い耐火性能を有する構造体で区画することが求められています。主要構造部を耐火構造とする場合は、木造部分を石膏ボードなどの不燃材料で被覆する必要があります。
 そのため、利用者が木の良さを実感しずらいことや、耐火構造体で区画する場合には建築物を二分化する必要があるなど、設計上の制約が多いことが課題として指摘されていました。
 そこで、延べ面積が3000㎡を超える大規模建築物を木造とする場合にも、構造部材である木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能となるよう、新たな構造方法を導入し、大規模建築物への木造利用の促進を図ります。
3000㎡超の大規模建築物の木造化の促進について、現行と改正後を整理した図です。

階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化

政令改正事項
 現行では、耐火構造に要求される性能について、4階建て以下の建築物では、一時間の耐火性能、5階建て以上14階建て以下の建築物では、最大2時間の耐火性能等の性能が要求されています。現行の基準に対して、階数5の建築物と階数14の建築物の最下層に関して同水準の耐火性能が要求されるなど、きめ細やかな規定となっていないなどの指摘がありました。
 そこで、今後の政令改正により、木造による耐火設計ニーズの高い中層建築物に適用する耐火性能基準を合理化しました。(階数5以上9以下の建築物の最下層については、90分耐火性能でも設計可能とする等など)
階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化について、現行と改正後を整理した図です。

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国土交通省住宅局参事官付(建築企画担当)・建築指導課・市街地建築課・住宅金融室 電話 :03-5253-8111(内線【省エネ関係】39-437、【4号特例関係】39-545、【構造関係】39-537、【防火関係】39-546、39-529、【建築士法関係】39-539、【集団規定関係】39-634、39-635、【住宅金融支援機構関係】39-713)

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