住宅

既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

最終更新日:令和5年3月16日

建築物基準法改正(【令和4年6月17日公布】)に伴う既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化について説明しています。
施行日は、公布の日から1年以内です。

建築物の構造上やむを得ない場合における高さ制限に係る特例許可の拡充

施行日:公布の日から1年以内
 既存建築物が、高さ制限などの上限近くで建築されている場合に、屋根の断熱改修を行ったり屋上に太陽光パネルを設置すると、建築物の高さが高くなり、結果として高さ制限に抵触することがあります。
 そこで、省エネ改修などの工事に際して、高さ制限を超えることが建築物の構造上やむをえない場合には、市街地環境を害しないものに限って、高さの制限を超えることを可能とする特例許可制度を導入することとします。
現行、改正後の高さ制限に係る制度の現行と改正後を整理した図です。
構造上やむを得ないものの例を整理した図です。

建築物の構造上やむを得ない場合における建蔽率・容積率に係る特例許可の拡充

施行日:公布の日から1年以内
 現行では、都市計画区域等内において、原則として、都市計画により定められた容積率や建蔽率の制限を超えてはなりません。(現行では、制限の例外は限定的)
 一方で、外壁の断熱改修や日射遮蔽のための庇の設置を行う場合、建築物の床面積や建築面積が増加することにより、容積率や建蔽率の制限に抵触し、改修が困難となる場合があります。
 そのため、今般の改正により、屋外に面する部分の工事により容積率や建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度を創設することとします。
現行、改正後の建蔽率・容積率に係る制度の比較の図です。
構造上やむを得ないものの例を図示した画像です。

住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設

施行日:公布の日から1年以内
 現行では、住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等に対する容積率緩和の手続きにおいて、建築審査会の同意が必要です。
 一方で、機械室等に対する容積率の特例許可は、共同住宅等において高効率給湯設備等を設置する場合の活用実績が多いことから、今般の改正により、省令に定める基準に適合していれば、建築審査会の同意なく特定行政庁が認定することとします。
住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設について、現行と改正後を整理した図です。
制度概要を図示した画像です。
認定の対象となる機械室等の部分 を図示した画像です。

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官付(建築企画担当)・建築指導課・市街地建築課・住宅金融室 電話 :03-5253-8111(内線【省エネ関係】39-437、【4号特例関係】39-545、【構造関係】39-537、【防火関係】39-546、39-529、【建築士法関係】39-539、【集団規定関係】39-634、39-635、【住宅金融支援機構関係】39-713)

住宅局基本情報

ページの先頭に戻る