施行日:公布の日から1年以内
現行では、都市計画区域等内において、原則として、都市計画により定められた容積率や建蔽率の制限を超えてはなりません。(現行では、制限の例外は限定的)
一方で、外壁の断熱改修や日射遮蔽のための庇の設置を行う場合、建築物の床面積や建築面積が増加することにより、容積率や建蔽率の制限に抵触し、改修が困難となる場合があります。
そのため、今般の改正により、屋外に面する部分の工事により容積率や建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度を創設することとします。