施行日:公布の日から2年以内
現行では、集団規定のうち、建築物の高さ制限等の形態規制については、大規模修繕等を伴う省エネ改修を行う場合に、当該工事の内容によらず、既存不適格となっている規定が遡及適用されません。
一方、接道義務や道路内建築制限の既存不適格となっている建築物については、大規模修繕等を伴う省エネ改修を行う場合であっても現行規定が適用されてしまうため、省エネ改修自体を断念せざるを得ません。
そこで、今般の改正により、既存不適格建築物について、安全性等の確保を前提に接道義務・道路内建築制限の遡及適用を合理化し、「市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合」※は、現行基準を適用しません。※政令で規定予定