住宅

改正の背景

 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
 このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。
2019年エネルギー消費の割合のグラフと、2020年木材需要の割合のグラフです。
2050年カーボンニュートラルに向け、抜本的な取り組みの強化が必要不可欠です。

改正における主な変更点

  1. 建築主の性能向上努力義務
  2. 建築士の説明努力義務
  3. 省エネ基準適合義務の対象拡大
  4. 適合性判定の手続き・審査
  5. 住宅トップランナー制度の拡充
  6. エネルギー消費性能の表示制度
  7. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域
     

建築主の性能向上努力義務

施行日:公布の日から3年以内
 建築主は、その建築(新築、増築及び改築)をしようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めなければならないこととします。
 また、ここでの「一層の向上」とは、義務基準である省エネ基準を上回る省エネ性能を確保することを指しています。
建築主は、その建築をする・しようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めることが課せられています。

建築士の説明努力義務

施行日:公布の日から3年以内
 省エネ性能の一層の向上にむけては、専門家である建築士が情報提供を行うことを通じて、建築主の意識向上を図り省エネ性能の向上にむけての取り組みを促していくことが重要です。
 建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、その設計を委託した建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならないこととします。
建築士は、建築主に対し、すべての建築物について、省エネ基準への適合性等について説明することが義務付けられています。

省エネ基準適合を拡大

施行日:公布の日から3年以内
 法改正により、省エネ基準適合義務の対象が拡大されました。

新築の場合

法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
 また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止いたします。
法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。

増改築の場合

 法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。下記図が、立体的な増築の場合・平面的な増築の場合、それぞれの改正後のイメージです。
 増改築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材等を施工することや、増築部分に一定性能以上の設備(空調・照明等)を設置することにより、増改築部分が基準に適合することを求めることとしております。
法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。

適合性判定の手続き・審査

施行日:公布の日から3年以内
 法改正により、適合義務対象が全ての建築物に拡大されます。そのため、対象件数が大幅に増加し、申請側・審査側双方の負担の増大が見込まれることから、審査の簡素・合理化が求められています。
 詳しい内容は、「詳しくはこちら」ボタンよりご確認ください。
法改正により、適合性判定の手続き・審査の簡素・合理化が求められています。

住宅トップランナー制度の拡充

施行日:公布の日から1年以内
 住宅トップランナー制度とは、一年間に一定戸数以上の住宅を供給する事業者に対し、国が、目標年次と省エネ基準を超える水準の基準(トップランナー基準)を定め、新たに供給する住宅について、その基準を平均的に満たすことを努力義務として課す制度です。
 法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大(※)することとなりました。
※1000戸以上供給する事業者を対象とする(政令事項)
法改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大することになりました。

省エネ性能表示制度

施行日:公布の日から2年以内
 消費者・事業者が、建築物を購入・賃借する際に、その省エネ性能を把握し、性能の高低を比較検討することができるようにすることで、消費者等における建築物の省エネ性能への関心を高め、省エネ性能が高い建築物が選択されやすい市場環境を整備することを目的としています。
 
省エネ性能表示を推進します。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域

施行日:公布の日から2年以内
 地域によってその利用条件が異なる再生可能エネルギーについて、地域の実情を踏まえた建築物分野における利用拡大を図るため、新たに創設されました。

Q&A(よくあるご質問)

説明会での質疑応答集はこちら別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先建築

<改正法の内容等についての問合せ先>
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
電話 :03-5253-8111

住宅局基本情報

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