無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
(詳しくはこちら)
(Q&Aはこちら)
※中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、こちらをご参照ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた制度については、こちらをご参照ください。
・入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。
・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
(詳しくはこちら)
(Q&Aはこちら)
※・新築の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、住宅ローン減税以外にも対象となる特例措置があります。詳しくは以下のページをご参照ください。
認定長期優良住宅に関する特例措置
認定低炭素住宅に関する特例措置
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を新築又は取得した場合の借入限度額の上乗せ措置の適用を受けるためには、住宅省エネルギー性能証明書等の書類を用意する必要があります。
昭和56年12月31日以前に建築された既存住宅を取得した場合に住宅ローン減税の適用を受けるためには、耐震基準適合証明書等の書類を用意する必要があります。
【様式】耐震基準適合証明書(2022年4月~) ※記入例
【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について(2022年4月~)
【告示】地震に対する安全性に係る基準について
【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
【通知】建築士等の行う証明について (最終改正:2022年4月)
(参考)
【様式】耐震基準適合証明書(~2022年3月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2021年3月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2019年6月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2019年3月)
【様式】耐震基準適合証明書(~2016年3月)
【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について(~2022年3月)
※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
住宅のリフォームや買取再販住宅の取得について、住宅ローン減税等の特例措置の適用を受けるためには、増改築等工事証明書を用意する必要があります。
<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和4年1月~)
※ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
「リフォームの減税制度(平成29年10月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(参考:過去の証明書様式)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:令和元年7月~令和3年12月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成31年4月~令和元6月30日)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成30年4月~平成31年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成29年4月~平成30年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成28年4月~平成29年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成27年4月~平成28年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:平成26年4月~平成27年3月)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~平成26年3月)
(参考:通達)
【通達】増改築等工事証明書についての通達(建築士等が発行する場合)
<よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら >
※住宅ローンの貸付けを行っている一般財団法人、一般社団法人の方はこちらをご確認下さい。