住宅

住宅ローン減税 (令和4年分の所得税に係る確定申告において住宅ローン減税の申請を予定している方向け)

 令和4年分の所得税に係る確定申告において住宅ローン減税の申請を予定している方向けの案内のページです。住宅ローン減税制度一般については、国土交通省「住宅ローン減税」のサイトをご覧下さい。

ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を取得した場合の証明書類について

 ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の証明に当たっては、以下の[1][2]の書類のうち、いずれかの書類が必要です。
[1]建設住宅性能評価書
 ※断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。
[2]住宅省エネルギー性能証明書
 ※建設住宅性能評価書は家屋の竣工後に評価項目の変更をした上での再発行は原則として出来ません。建設住宅性能評価書で証明できない場合には住宅省エネルギー性能証明書を取得いただくことになります。
 ※発行対応機関はこちら


※[1]は登録住宅性能評価機関、[2]は登録住宅性能評価機関のほか、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
※各種書類については、発行に時間を要するケースもございます。
※詳細については、発行依頼先にお問合せください。
※[2]の様式については、「【様式】住宅省エネルギー性能証明書」をご覧ください。

確定申告期間内に「住宅省エネルギー性能証明書」をご用意できない場合について

([1] 新築又は取得した住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する可能性のある場合)

 確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」がお手元にない場合は、お住まいの住宅が「ZEH水準省エネ住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いいたします。その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出願います。

【確定申告書の提出期限】※令和4年分の確定申告の場合
・確定申告書を提出する必要がある方:令和5年3月15日まで
・確定申告書を提出することにより所得税等の還付を受けられる方:令和9年12月31日まで(注)

(注)所得税等の還付を受けられる場合であっても、一定の青色申告特別控除など、令和5年3月15日までに確定申告書を提出することが要件となっている特例があります。このような特例を受ける場合には令和5年3月15日までの確定申告をお願いいたします。

([2] [1]のほか、新築又は取得した住宅が省エネ基準適合住宅に該当する可能性のある場合)
 確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」がお手元にない場合は、お住まいの住宅が「省エネ基準適合住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いいたします。その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出願います。

【確定申告書の提出期限】※令和4年分の確定申告の場合
・確定申告書を提出する必要がある方:令和5年3月15日まで
・確定申告書を提出することにより所得税等の還付を受けられる方:令和9年12月31日まで(注)

(注)所得税等の還付を受けられる場合であっても、一定の青色申告特別控除など、令和5年3月15日までに確定申告書を提出することが要件となっている特例があります。このような特例を受ける場合には令和5年3月15日までの確定申告をお願いいたします。

お問い合わせについて

お問い合わせの前に

下記Webページにて、よくあるお問い合わせと回答を掲載しております。

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