無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
!適用のために必要なこと
住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した年分の確定申告を、ご自身で行っていただく必要があります。
お住まいの地域所管の税務署の案内に従い、確定申告書等の作成・提出をお願いします。
<給与所得者の方>
2年目以降は、年末調整によって控除を受けられます。
※中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については こちらをご参照ください。
概要
| 借入限度額 | 3,500万円(4,500万円※) |
|---|---|
| 控除期間 | 13年間 |
※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 住宅の取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。
必要書類
- 確定申告書 (税務署の様式をご利用ください)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (税務署の様式をご利用ください)
- 住宅ローンの年末残高証明書 【参考:住宅金融支援機構HP 「融資額残高証明書」の見本】
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- <1982年1月1日以前に建築された住宅の場合>
現行の耐震基準を満たすことの証明書(次のうちいずれか1つ)
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保付保険証明書 - <住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
減税を申請する方(住宅を取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。
●:必ず提出してください。
▲:▲マークの書類のうち、いずれか1種を提出してください。
| 既存住宅 | |
|---|---|
| 長期優良住宅認定通知書の写し(計画の変更認定があった場合は、変更認定通知書の写し) | ● |
| 住宅用家屋証明書(の写し)※1 | ▲ |
| 認定長期優良住宅建築証明書 | ▲ |
| 承認通知書の写し | ● |
※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定長期優良住宅建築証明書の取得をご検討ください。
よくあるご質問
認定通知書はどのように入手しますか。
既存住宅の場合、売主等から引き継がれます。再発行はされませんのでご留意ください。
承認通知書はどのように入手しますか。
新しい所有者による地位の承継の手続きが必要です。次のような流れで手続きを行います。
[1]相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐことを、所管行政庁(都道府県または市または区)へ申請します。
[2]所管行政庁が、地位の承継を承認し、承認通知書を発行・交付します。
詳細な申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。
認定長期優良住宅建築証明書はどのように入手しますか。
減税を申請される方が取得してください。証明書発行の申請は、減税を申請される方、分譲・施工事業者等のいずれの方も可能です。
共有名義で住宅を所有する場合などは、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
登録された建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても有効性に影響はありません。売主名義、買主名義のいずれの場合の証明書も有効です。 |
| 必要書類 | [1] 長期優良住宅認定申請書 [2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書 [3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書 [4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証 [5] 認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録(認定長期優良住宅建築等計画に基づく新築又は増改築後に使用されたことがある家屋の場合) |
| 有効期限 | なし |
都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)に基づく建築物で、所管行政庁(都道府県、市または区)が低炭素化のための建築物の新築等計画を認定した住宅です。パンフレットはこちら
概要
| 借入限度額 | 3,500万円(4,500万円※) |
|---|---|
| 控除期間 | 13年間 |
※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 住宅の取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。
必要書類
[1] 減税申請者の方が提出するもの(すべての区分で共通)
- 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- <1982年1月1日以前に建築された住宅の場合>
現行の耐震基準を満たすことの証明書(次のうちいずれか1つ)
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保付保険証明書 - <住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
減税を申請する方(住宅を取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。
●:必ず提出してください。
| 既存住宅 | |
|---|---|
| 低炭素住宅認定通知書の写し (計画の変更認定があった場合は、変更認定通知書の写し) |
● | 認定低炭素住宅建築証明書 | ● |
よくあるご質問
認定通知書はどのように入手しますか。
既存住宅の場合、売主等から引き継がれます。再発行はされませんのでご留意ください。
認定低炭素建築証明書はどのように入手しますか。
減税を申請される方が取得してください。証明書発行の申請は、減税を申請される方、分譲・施工事業者等のいずれの方も可能です。
共有名義で住宅を所有する場合などは、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
登録された建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても有効性に影響はありません。売主名義、買主名義のいずれの場合の証明書も有効です。 |
| 必要書類 | [1] 低炭素住宅認定申請書 [2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書 [3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書 [4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証 |
| 有効期限 | なし |
断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の省エネ性能を有する住宅です。
概要
| 借入限度額 | 3,500万円(4,500万円※) |
|---|---|
| 控除期間 | 13年間 |
※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 住宅の取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。
必要書類
- 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- <1982年1月1日以前に建築された住宅の場合>
現行の耐震基準を満たすことの証明書(次のうちいずれか1つ)
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保付保険証明書 - <住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
減税を申請する方(住宅を取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。
- 次のうちいずれか1つ
・建設住宅性能評価書の写し*1
(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の記載があるもの)
・住宅省エネルギー性能証明書*2*1:家屋の取得日の前2年以内までに、証明のための家屋の調査(評価)が終了したものに限る。
*2:家屋の取得日の前2年以内、または取得の日以後6ヶ月以内に、証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
よくあるご質問
建設住宅性能評価書とはなんですか。どのように取得しますか。
建設住宅性能評価書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された住宅性能表示制度に基づき、登録住宅性能評価機関が住宅の性能を評価し、交付するものです。
【既存】の【ZEH水準省エネ住宅】として適用を受けるためには、
[1]省エネ性能に関する評価(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の両方)が記載されていること
[2]断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上であること
[3]取得の日の前2年以内に評価されたものであること
の3点を満たしている必要があります。
評価および発行は、登録住宅性能評価機関が行います(対応機関はこちらから検索できます) 。建設住宅性能評価書の発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。
住宅省エネルギー性能証明書とはなんですか。どのように入手しますか。
住宅省エネルギー性能証明書は、新築・取得した住宅の省エネルギー性能が、ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の基準を満たすことを証明する書類です。発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。
※建設住宅性能評価書で証明できる場合は、住宅省エネルギー性能証明書の取得は不要です。
【既存】の【ZEH水準省エネ住宅】として適用を受けるためには、
[1]「租税特別措置法施行令第26 条第24 項(同条第37 項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当」することが証明されること
[2]取得の日の前2年以内、または取得の日以後6ヶ月以内に、証明のための家屋の調査が終了したものであること
の2点を満たしている必要があります。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明のための 家屋調査の期限 |
家屋の取得の日の前まで |
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。 |
| 証明に必要な書類・ 活用できる書類の例 |
・設計図書等 ・工事監理報告書 ・建築確認に関する書類(確認申請書、省エネ適判計画書、完了検査申請書等) ・検査済証 ・住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35の適合証明書) ・省エネルギー性能の高い住宅の新築等に係る補助事業関連書類 ・設計住宅性能評価書 ・第三者評価がなされている省エネラベル(BELS) |
ZEH水準省エネ住宅の支援制度
税制贈与税の非課税措置 詳細はこちら
直系尊属(父母、祖父母など)から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合に、一定の金額について贈与税を非課税とする制度です。
断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の省エネ性能を有する住宅です。
概要
| 借入限度額 | 2,000万円(3,000万円※) |
|---|---|
| 控除期間 | 13年間 |
※ 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 住宅の取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。
必要書類
- 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- <1982年1月1日以前に建築された住宅の場合>
現行の耐震基準を満たすことの証明書(次のうちいずれか1つ)
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保付保険証明書 - <住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
減税を申請する方(住宅を取得する方)は、必要に応じて設計・施工・分譲事業者等にご相談ください。
- 次のうちいずれか1つ
・建設住宅性能評価書の写し*1
(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の記載があるもの)
・住宅省エネルギー性能証明書*2
・検査済証(2025.4.1以降に新築された住宅のみ)*1:家屋の取得の日の前2年以内までに、証明のための家屋の調査(評価)が終了したものに限る。
*2:家屋の取得の日の前2年以内、または取得の日以後6ヶ月以内に、証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
よくあるご質問
建設住宅性能評価書とはなんですか。どのように取得しますか。
建設住宅性能評価書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された住宅性能表示制度に基づき、登録住宅性能評価機関が住宅の性能を評価し、交付するものです。
【既存】の【省エネ基準適合住宅】として適用を受けるためには、
[1]省エネ性能に関する評価(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級の両方)が記載されていること
[2]断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上であること
[3]取得の日の前2年以内に評価されたものであること
の3点を満たしている必要があります。
評価および発行は、登録住宅性能評価機関が行います(対応機関はこちらから検索できます) 。建設住宅性能評価書の発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。
住宅省エネルギー性能証明書とはなんですか。どのように入手しますか。
住宅省エネルギー性能証明書は、新築・取得した住宅の省エネルギー性能が、ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の基準を満たすことを証明する書類です。発行申請時には、住宅の設計に関する書類等を提出する必要があるため、建築・設計を行う事業者の方へご相談ください。
※建設住宅性能評価書で証明できる場合は、住宅省エネルギー性能証明書の取得は不要です。
【既存】の【省エネ基準適合住宅】として適用を受けるためには、
[1]「租税特別措置法施行令第26 条第25 項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋に該当」することが証明されること
※気候風土適応住宅の場合:「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合する住宅に該当」することが証明されること
[2]取得の日の前2年以内、または取得の日以後6ヶ月以内に、証明のための家屋の調査が終了したものであること
の2点を満たしている必要があります。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明のための 家屋調査の期限 |
家屋の取得の日の前まで |
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。 |
| 証明に必要な書類・ 活用できる書類の例 |
・設計図書等 ・工事監理報告書 ・建築確認に関する書類(確認申請書、省エネ適判計画書、完了検査申請書等) ・検査済証 ・住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35の適合証明書) ・省エネルギー性能の高い住宅の新築等に係る補助事業関連書類 ・設計住宅性能評価書 ・第三者評価がなされている省エネラベル(BELS) |
長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当しない住宅です。
概要
| 借入限度額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 控除期間 | 10年間 |
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
- 住宅の取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。
必要書類
- 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- <1982年1月1日以前に建築された住宅の場合>
現行の耐震基準を満たすことの証明書(次のうちいずれか1つ)
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保付保険証明書 - <住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
