シミュレーション1

以下の減税制度は対象の可能性があります。

リフォーム促進税制

耐震リフォーム

所得税 固定資産税

旧耐震(1981年5月31日以前建築)の住宅を現行の耐震基準に適合させるリフォーム工事

※10%控除に加え、5%控除の適用を受ける場合は、申請者の合計所得金額が2,000万円以下かつ、申請者が所有し居住する住宅であること。

対象となる工事
(所得税)
  対象となる工事
(固定資産税)

省エネリフォーム

所得税 固定資産税

住宅の断熱性能やエネルギー効率を向上させるリフォーム工事

対象となる工事
(所得税)
  対象となる工事
(固定資産税)

バリアフリーリフォーム

所得税 固定資産税

高齢者や障がい者、居住者全員が安全に暮らせるようにするリフォーム工事

対象となる工事
(所得税)
  対象となる工事
(固定資産税)

長期優良住宅化リフォーム

所得税 固定資産税

住宅の耐久性を向上させ、長期優良住宅認定を取得するためのリフォーム

対象となる工事
(所得税)
  対象となる工事
(固定資産税)

三世代同居リフォーム

所得税

親、子、孫の3世代で助け合い、暮らせるよう住宅設備を増やすリフォーム工事

対象となる工事(所得税)

子育て対応リフォーム

所得税

家での子どもの事故を防止し、子育て・若者夫婦世帯が家事育児しやすい住宅にするためのリフォーム工事

対象となる工事(所得税)

住宅ローン減税(増改築)

所得税

10年以上の償還期間がある住宅ローンを利用して一定の増改築等を行った場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%に相当する額を最大10年間、所得税※から控除する制度です。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除(最大9.75万円/年)
 

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