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          | 小型船舶登録制度とは? | 
        
         
           
            
               
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           | 本制度は、多くの国民が保有するようになってきている総トン数20トン未満のプレジャーボート等の小型船舶について、所有者の所有権を登録により公証するための制度です。 | 
                     
                   
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          | 小型船舶の登録とは? | 
        
         
           
            
               
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           | 総トン数20トン未満の船舶は、小型船舶検査機構の行う登録を受け、 
            船舶番号を船体に表示しなければ航行させることはできません。また、登録を受けた小型船舶の所有権は、登録を受けなければ、 第三者に対して主張することはできません。 | 
                     
                   
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          | 登録の主な種類  | 
        
         
           
            
               
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                      | 1. | 
                      新規登録 
                       | 
                      登録を受けていない小型船舶の登録  | 
                     
                     
                      | 2. | 
                      移転登録 
                       | 
                      売買等により所有権に変更のあったときに行う登録  | 
                     
                     
                      | 3. | 
                      変更登録  | 
                      船舶の種類、船籍港、船体識別番号、推進機関の種類、 小型船舶の長さ・幅・深さ・総トン数又は所有者の氏名 
                        ・名称・住所を変更したときに行う登録  | 
                     
                     
                      | 4. | 
                      抹消登録 
                       | 
                      登録小型船舶が沈没、解撤したとき等に行う登録 | 
                     
                   
                 | 
               
               
                  | 
                  | 
                  | 
               
             
           | 
        
         
          |   | 
        
         
          | ■登録事項  | 
        
         
           
            
      
        
        | 1. | 
        船舶の種類(汽船又は帆船の別)  | 
        
        
        | 2. | 
        船籍港(小型船舶を通常保管する場所の市町村)  | 
        
        
        | 3. | 
        船舶の長さ・幅・深さ(測度によって実測した数値)  | 
        
        
        | 4. | 
        総トン数(測度によって実測した数値)  | 
        
        
        | 5. | 
        船体識別番号(船体を識別するためにメーカー等が打刻する番号)  | 
        
        
        | 6. | 
        推進機関の種類(船外機、船内機又は船内外機の別)  | 
        
        
        | 7. | 
        所有者の氏名又は名称及び住所(共有の場合、その持分)  | 
        
        
        | 8. | 
        登録年月日  | 
        
        
        | 9. | 
        船舶番号(登録小型船舶に付与する当該船舶固有の番号) | 
        
        
        |  なお、船名は登録事項ではありません | 
        
       
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          |   | 
        
         
          | ■小型船舶検査機構 | 
        
         
          
     | 小型船舶検査機構(JCI)は民間法人化された(政府出資、補助金等がない)船舶安全法に基づく認可法人です。JCIは国の事務の代行機関として船舶安全法に基づく小型船舶の船舶検査を行っています。小型船舶の登録測度事務を国に代わってJCIに行なわせることにより、船舶検査と併せて小型船舶のトータルサービスのワンストップ化を図っています。 
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