| 
        
         
          | ■新規登録 (登録を受けていない小型船舶の登録) | 
        
         
          |  登録を受けていない小型船舶を航行させようとするときは、所有者は小型船舶検査機構に新規登録の申請をする必要があります。 
             | 
        
         
          
       
      新規登録手続きの流れ | 
        
         
          |   | 
        
         
          | ■登録時期 | 
        
         
           
            
               
                | 1. | 
                
        船舶検査対象の現存船 (平成14年4月1日現在において現に航行させている船舶)  
                  平成14年4月1日以降初めて迎える定期検査、中間検査又は臨時検査のいずれか早い検査のときに一緒に登録  | 
               
               
                | 2. | 
                船舶検査対象外の現存船  (平成14年4月1日現在において現に航行させている船舶)  
                  平成17年4月1日までに登録 | 
               
               
                | 3. | 
                
        登録を受けていない小型船舶を購入したとき | 
               
             
           | 
        
         
          
     | 船籍票の交付を受けている小型船舶は、上記に掲げる登録の日までは、未登録であっても航行することができます。ただし、船籍票の書換えを行っていない船舶、船籍票の検認を受けていない船舶等は航行できません。 
      また、総トン数5トン未満の小型船舶も上記に掲げる登録の日までは未登録であっても航行できます。  | 
        
         
          |   | 
        
         
          | ■新規登録申請に必要な書類  | 
        
         
          
       
      新規登録申請書        
      申請書様式    
      記載例 | 
        
         
          
        
      提出する書面  
            
      
        
        | ・印鑑証明書(所有者のもの、3カ月以内)  | 
        
        
        現存船 
         (平成14年4月1日現在において現に航行させている船舶) | 
        5トン以上20トン未満の船舶 | 
        ・船籍票   | 
        
        
        | 5トン未満の船舶 | 
        ・船舶検査証書  | 
        
        
        | 登録を受けていない小型船舶を購入したとき | 
        ・譲渡証明書 | 
        
        
        ・印鑑証明書 
         (譲渡人のもの、3カ月以内) | 
        
         
        
        | ・JCI手数料納付書(最寄りのJCI支部にあります。) | 
        
       
            その他登録に必要な書類の提出をお願いする場合があります。  | 
        
         
          |   | 
        
         
          | ■手数料額  | 
        
         
           
            
               
                | 手数料の区分 | 
                 金  額 | 
               
               
                新規登録する小型船舶の 
                  総トン数が5トン未満 | 
                船舶の長さが3メートル未満 | 
                4,900 円 | 
               
               
                | 船舶の長さが3メートル以上5メートル未満 | 
                7,000 円 | 
               
               
                | 船舶の長さが5メートル以上 | 
                8,900 円 | 
               
               
                | 新規登録する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満 | 
                15,300 円 | 
               
               
                | 新規登録する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満 | 
                18,300 円 | 
               
               
                | 新規登録する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満 | 
                21,700 円 | 
               
               
                | 測度を行わない現存船 | 
                3,800 円 | 
               
               
                | 漁船登録抹消原簿謄本を提出した場合 | 
                4,000 円 | 
               
             
           | 
        
         
          |   | 
        
         
          | ■登録事項の通知  | 
        
         
          
     | 新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を通知しますので、登録事項に間違いが無いことを確認して下さい。 
       | 
        
         
          |   | 
        
         
          | ■船舶番号の表示義務 | 
        
         
          新規登録されますと、小型船舶の所有者に船舶番号を通知します。  
            船舶番号の通知を受けたときは遅滞なく登録を受けた船舶に当該船舶番号を表示してください。 | 
        
         
          |   |