国土交通省 小型船舶
総トン数20トン未満の船舶に関する登録、検査、免許などの制度を紹介しています。サイトマップ
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小型船舶の登録 変更登録
船舶の種類、船籍港、船体識別番号、推進機関の種類、小型船舶の長さ・幅・深さ、総トン数又は所有者の氏名・名称・住所を変更したときに行う登録。
 
■変更登録申請に必要な書類
 変更・移転登録申請書   PDF 申請書様式  PDF 記載例
 提出する書面
変更登録の原因
を証する書面  
登録小型船舶を改造し、当該小型船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更したとき ・総トン数の測度に必要な書面
(一般配置図、船体中央横断面図等)
個人所有者の氏名を変更したとき ・戸籍謄(抄)本(3カ月以内)  
個人所有者の住所を変更したとき ・住民票(3カ月以内)
法人所有者の名称又は住所を変更したとき ・会社の登記簿謄本(3カ月以内)
・JCI手数料納付書(最寄りのJCI支部にあります。)
その他登録に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
 
■手数料額
手数料の区分 金  額
船舶の種類、船体識別番号又は推進機関の種類の変更 3,550 円
船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数の変更 変更登録する小型船舶
の総トン数が 5トン未満
船舶の長さが3メートル未満 4,350 円
船舶の長さが3メートル以上5メートル未満 6,000 円
船舶の長さが5メートル以上 7,500 円
変更登録する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満 12,700 円
変更登録する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満 15,100 円
変更登録する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満 17,800 円
船籍港、所有者の氏名又は名称及び住所の変更 2,950 円
なお、船舶の種類、船体識別番号、推進機関の種類、小型船舶の長さ・幅・深さ、総トン数を変更したときは当該小型船舶の提示が必要となります。
 
■登録事項の通知
変更登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を通知しますので、登録事項に間違いが無いことを確認して下さい。
 
■船舶番号の表示義務
変更登録により、登録小型船舶についてその船舶番号が変更されることがあります。
小型船舶の所有者は、船舶番号の通知を受けたときは、遅滞なく登録を受けた船舶に当該船舶番号を表示してください。
 
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