次に掲げる場合に行う登録。
1.
登録小型船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき
2.
登録小型船舶の存否が3箇月間不明になったとき
3.
登録小型船舶が小型船舶でなくなったとき
■抹消登録申請に必要な書類
抹消登録申請書
申請書様式
記載例
提出する書面
抹消登録の原因を証する書面
滅失したとき
・地方運輸局等が証明した海難報告等
沈没したとき
・地方運輸局等が証明した海難報告等
解撤したとき
・第三者が証明した解撤証明書
三ヶ月間存否不明
・地方運輸局等が証明した海難報告等
輸出したとき
・引渡議定書、通関証明、輸出許可書
・JCI手数料納付書(最寄りのJCI支部にあります。)
※詳しくはJCI各支部にお問い合わせ下さい。
■手数料額
2,950円
■抹消登録の催告と職権による抹消登録
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抹消登録の催告
JCIは、抹消登録する事由があると認める場合において、登録小型船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、抹消登録すべきことを当該船舶の所有者に対し催告します。
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職権による抹消登録
JCIは、抹消登録の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に通知します。
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