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はじめに「民泊」とは

事業者向け 利用者向け

はじめに「民泊」とは

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

また、我が国においても、近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。

一方で、いわゆる民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するにもかかわらず、無許可で実施されているものもあることから、その対応の必要性が生じているところです。

これらの課題を踏まえ、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立しました。

平成30年6月の住宅宿泊事業法の施行以降は、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、
1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
2.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る
3.住宅宿泊事業法の届出を行う
などの方法から選択することとなります。

これらの制度概要を比較すると、次の通りとなります。

【3つの制度比較】

旅館業法
(簡易宿所)
国家戦略特区法
(特区民泊に係る部分)
住宅宿泊事業法
所管省庁 厚生労働省 内閣府
(厚生労働省)
国土交通省
厚生労働省
観光庁
許認可等 許可 認定 届出
住専地域での営業 不可 可能
(認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり)
可能
条例により制限されている場合あり
営業日数の制限 制限なし 2泊3日以上の滞在が条件
(下限日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は設けていない)
年間提供日数180日以内
(条例で実施期間の制限が可能)
宿泊者名簿の作成・
保存義務
あり あり あり
玄関帳場の設置義務
(構造基準)
なし なし なし
最低床面積、最低床面積
(3.3㎡/人)の確保
最低床面積あり
(33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)
原則25㎡以上/室 最低床面積あり
(3.3㎡/人)
衛生措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等
非常用照明等の
安全確保の措置義務
あり あり
6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要
あり
家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
消防用設備等の設置 あり あり あり
家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要
近隣住民との
トラブル防止措置
不要 必要
(近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保)
必要
(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)
不在時の管理業者への
委託業務
規定なし 規定なし 規定あり

本サイトでは 3.住宅宿泊事業法の届出を行って実施する民泊についてご案内します。