必要書類の確認について
※▶をクリックすると回答が表示されます。
・よくある質問
・在留資格が外交、公用の方の免税について
・その他(免税店向け)
Q:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」を保存する義務はありますか。
A:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の情報を購入記録情報に設定し、国税庁に送信した場合は、写しを保存する必要ありません。「在留証明」or「戸籍の附票の写し」の情報を購入記録情報に設定する方法については、管轄の税務署にお問合せください。Q:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」を紙または画像データとして保存する場合の購入記録情報の設定方法を教えてください。
A:購入記録情報の備考欄に「紙保存適用」と設定してください。Q:提示を受ける「在留証明」or「戸籍の附票の写し」は、原本である必要がありますか。
A:原本が必要です。写真やコピーの提示による免税購入は認められていません。Q:海外に2年以上住んでいることは「在留証明」or「戸籍の附票の写し」のどこを確認すればよいですか。
A:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」に記載している住所を定めた日(それに準ずる記載)が、発給日(作成日)と比較して「2年以上前であること」を確認してください。Q:外国の永住権を持っている日本人に対して免税販売する場合であっても、「在留証明」or「戸籍の附票の写し」を確認する必要がありますか。
A:日本国籍を有する場合は、例外なく「在留証明」or「戸籍の附票の写し」が必要です。Q:「在留証明」or「戸籍の附票の写し」以外の書類を提示された場合でも免税販売することはできますか。
A:免税販売することはできません。Q:「在留証明」に本籍地の地番まで記載は必要ですか。
A:必要です。Q:提示を受けた「在留証明」の現住所欄の「住所を定めた年月日」の記入欄に「年月」のみ記載されている場合、免税販売することはできますか。
A:「年月」のみで海外に2年以上住んでいることの確認ができれば、免税販売することは可能です。Q:「戸籍の附票の写し」の本籍地が二重線等で消されている場合、免税販売することはできますか。
A:本籍地が確認できないため、免税販売することはできません。・よくある質問
・在留資格が外交、公用の方の免税について
・その他(免税店向け)