その他(免税店向け)

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Q:船舶観光上陸許可書で入国する方に免税販売する場合、パスポート原本の確認は必要ですか。  A:不要です。船舶観光上陸許可書にて免税対象者であるかの確認を行います。
 
Q:購入記録情報の保存期間を教えてください。  A:購入記録情報の保存期間は、「免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」です。
 
Q:免税店になるためには、どのような手続きが必要ですか。  A:免税店になるための手続きにつきましては、下記HPをご確認ください。
 免税店になるには  リンク先:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/howto.html
 
Q:消耗品を梱包する免税袋に規定はありますか。  A:免税袋の仕様については、こちらのサイトをご確認ください。
 輸出物品販売場制度における 消耗品包装と免税店シンボルマークに関するQ&A
 リンク先:https://www.mlit.go.jp/common/001396602.pdf 
 
Q:日本人に対して、Visit Japan Webを用いた免税販売はできますか。  A:できません。

・よくある質問
・必要書類の確認について
・在留資格が外交・公用の方の免税について