在留資格が外交・公用の方の免税について

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Q:日本国内における在留資格が公用・外交である者に対して免税販売する場合、入国から6か月以内の期限に関する要件はありますか。  A:日本国内における在留資格が公用・外交である者に対する免税販売については、期限に関する要件はありません。
 
 
Q:日本国内における在留資格が外交・公用である者に対して免税販売する場合、大使館・総領事館等の敷地内で使用する物品であっても免税販売できますか。  A:国内での利用を目的に購入される商品は、使用場所が大使館・総領事館の敷地内であっても免税販売することは認められていません。免税販売は、国外へ持ち出される物品に限り可能です。
 
 
Q:日本国籍の在外公館(大使館・総領事館等)職員に対して免税販売できますか。A:日本国籍の在外公館職員については、外国為替法令上、居住者に該当するため免税販売することはできません。
 
Q:「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請書」の申請は引き続き必要ですか。  A:当該制度は外務省管轄の制度です。
  (参考リンク)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003420.html
 

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