航空

整備規程審査要領

平成12年1月28日制定(空機第73号)
平成19年3月28日一部改正(国空機第1360号)
平成27年5月 8日一部改正(国空機第75号)
 

.総則

 

 本要領は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。) 第104条第1 項に基づき本邦航空運送事業者の定める整備規程の航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第214条に規定する整備に関する事項及びその技術上の基準への適合性の審査にあたっての指針を示すものである。法第104条第1項に基づく整備規程の認可申請があった場合には、原則として、この要領により規則第214条の技術上の基準への適合性を審査するものとする。また、航空機使用事業者の定める整備基準の審査にあたっては、本要領を参考とするものとする。
 

 

 

.整備規程審査基準

1. 整備の人員(「航空機の整備に従事する者の職務」関係)
(1) 整備の組織
 整備部門の責任者、組織並びに職務内容及び権限等が適切に定められていること。
(2) 整備従事者の資格要件及び指名方法並びに配置の基準及び状況
 [1] 実施する整備作業の内容、難度等に応じ資格要件及び指名方法が適切に定められていること。
 [2] 整備従事者の整備基地への配置、資格別に整備従事者を整備基地へ配置する基準及び整備従事者の配置の状況等が適切に定められていること。
(3) 整備従事者の職務
 (2)の整備従事者の職務の範囲及び内容が資格別に適切に定められていること。
(4) 勤務の交替の要領
 業務の引継の方法等が適切に定められていること。
 
2. 整備基地(「整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具」関係)
(1) 整備基地の配置
 整備基地の配置、整備基地の格付け等が適切になされることとなっていること。
(2) 整備施設等
 施設、設備、器具及び予備品等の配置、管理等が適切に定められていること。
 
3.整備の方式(「機体並びに装備品、部品及び救急用具(以下「装備品等」という。)の整備の方式」及び「装備品等の限界使用時間」関係)
(1) 整備の体系
 整備全般を定例整備、非定例整備及び特別整備等に分類し、各々の役割と相互の関係が体系づけられていること。
(2) 整備方式の設定及び変更
 整備方式の設定及び変更に当たっては、航空局、製造国並びに機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠し、かつ、航空運送事業者の技術水準及び使用実績並びに他の航空運送事業者における機材不具合の発生状況等を考慮して安全性が維持されるよう定めることとなっていること。
(3) 定例整備の区分
 航空機の型式毎に、各整備要目の整備を計画的に実施するために定例整備を日常整備、定時整備等に区分し、各々について整備実施時期又は整備の間隔が適切に定められていること。
(4) 整備の間隔及び要目
 機体及び装備品等について、整備の間隔及び要目が適切に定められていると。また、限界使用時間があるものについては、その限界使用時間が定められていること。
 
4. 整備の実施方法( 「機体及び装備品等の整備の実施方法」関係)
(1) 方針
 整備の実施方法は、機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠し、かつ、航空運送事業者の技術水準及び整備経験を考慮して適切な整備を実施できるよう定められていること。
(2) 整備の実施方法
 整備の実施方法が3.(4)の各整備の要目と対応して適切に定められていること。
(3) 確認の方法
 航空機整備改造認定事業場の確認( 法第19 条第1 項又は法第19 条の2)又は有資格整備士の確認( 法第19 条第2 項)を行う場合の方法が適切に定められていること。
 
5.整備管理(「機体並びに装備品、部品及び救急用具( 以下「装備品等」という。)の整備の方式」、「機体及び装備品等の整備の実施方法」及び「装備品等の限界使用時間」関係)
(1) 技術管理
 航空機の品質を維持・向上させるために必要な機材の整備の実施時期、要目及び実施方法、改造の内容並びに装備品等の限界使用時間の設定又は変更に関する必要な事項が定められていること。
(2) 品質管理
 検査の制度及び方法、不良品混入防止等に係る手続き、監査の制度等の必要な事項が定められていること。
(3) 整備計画の管理
 航空機の整備を計画的に実施するために必要な整備計画の管理に関する必要な事項が定められていること。
 
6. 整備の記録及び報告(「整備の記録の作成及び保管の方法」関係)
(1) 整備の記録
 整備の記録の様式、作成及び保管に関して、必要な事項が定められていること。
(2) 航空日誌
 法第58 条及び規則第142 条に従い航空日誌の様式、作成及び保管に関して、必要な事項が定められていること。
(3)油脂の記録
 発動機の滑油の補給記録が適切に保管されることとなっていること。
(4) その他の記録
 整備従事者の資格、訓練、審査の記録等が適切に保管されることとなっていること。
(5) 報告
 航空機不具合報告等が当局に報告されることとなっていること。
 
7.運用許容基準等(「装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準」関係)
(1) 一般
 運用許容基準の考え方が適切に定められていること。
(2) 適用
 運用許容基準の適用に当たっての考え方が適切に定められていること。
(3) 運用許容基準要目
 運用許容基準要目に設定すべき事項が定められていること。
(4) 修理持越し基準
 運用許容基準を適用して、修理を持越す場合の修理持越し基準(当該故障を修理しなければならならない時期又は基地等)について必要な事項が定められていること。
 
8.最近の整備経験並びに教育訓練及び審査(「整備に従事する者の訓練の方法」関係)
(1) 最近の整備経験
 法第24 条の整備士資格に係る技能証明を有する者についての最近24ヶ月以内における必要な経験等が適切に定められていること。
(2) 教育訓練及び審査
 整備従事者の教育訓練及び審査について、必要な事項が定められていること。
 
9.整備の委託(「航空機の整備に係る業務の委託の方法( 航空機の整備に係る業務を委託する場合に限る。) 」関係)
 整備の委託についての基本方針、委託を行う業務の範囲及び内容、受託者の選定基準、委託管理の方法等について必要な事項が定められていること。
 
 



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