安全対策
航空機の部品欠落に関する報告制度
航空機の部品欠落に関する報告制度について
航空機の「部品欠落」とは、航空機が目的地に到着後の点検で、部品がなくなっていることが確認される事象を指します。
2017年11月より、国際線が多く発着する空港では、すべての航空会社(外国航空会社を含む)が空港運営者に部品紛失の情報を報告するよう、AIP※を通じて周知されています。
※ AIP:国際民間航空条約第15附属書に従い、航空法第99条に基づき国土交通大臣から航空機乗組員に対し、航空機の運航のために必要な情報を提供するもの。

報告制度の対象空港
従来より報告制度を設けていた成田空港に加え、2017年11月より、羽田、関西、中部、福岡、那覇、新千歳の6空港で制度開始。

落下物の未然防止のため、各航空会社において、部品欠落が起こりやすい箇所の点検強化や点検を行う整備士等の意識向上のための取組が行われており、各航空会社の取組等については、他の航空会社やメーカー等との間で情報共有・水平展開を行っています。部品欠落が発見された場合には、スクリューやシール等の小部品類であっても、航空会社において、メーカーと連携して原因究明・対策検討を行うとともに、航空局においても、これらのプロセスを随時監視・監督しています。
教育訓練の強化等による点検精度・意識の向上

ハザードマップを活用した重点点検の徹底

他社・メーカーとの情報共有
部品欠落情報を踏まえた対策事例
航空会社においては、駐機中の機体を含めた徹底的な点検等により発見した部品欠落や他社の部品欠落情報も踏まえ、小部品類であっても、メーカーと連携して、再発防止策が進められています。
