この制度は、無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。
※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。
無人航空機の運航に関する法体系について
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事故等の報告及び負傷者救護義務に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。
無人航空機の事故及び重大インシデントに関する報告手続きについて
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無人航空機に係る事故等報告一覧
PDF|表示無人航空機に係る事故等報告一覧(令和4年12月5日以降に報告のあったもの)
PDF|表示参考:令和5年度 事故等統計情報
【重要】報告に当たっての注意事項
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☞ (一社)農林水産航空協会:「産業用無人航空機用農薬」ページ ※外部Webサイトへ遷移します。
有人航空機を運航中、無人航空機との衝突若しくは接触又はそのおそれがあった場合には、速やかに航空局あて報告頂く必要があります。
下記のとおり、報告内容や方法等を記載しますので報告の対象となる場合は、ご対応をお願いします。