この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時、経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。
※ 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
2025年4月1日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
変更後の電話番号は 03-5539-0352 となります。
受付時間はこれまでと同様、平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始[12月29日から1月3日]を除く)です。
離着陸場所管理団体の飛行届出要領の制定に伴い、無人航空機の飛行計画の通報要領を改正・施行しましたのでお知らせします。
令和6年3月25日のシステムメンテナンス以降、通報した飛行計画が他の飛行計画と重複した際、当該通報者間の調整をDIPS上で実施できる機能等が新たに追加されます。
機能の概要については、下記資料をご参照ください。
PDF|表示飛行計画通報の調整機能追加について
また、上記追加機能に係る詳細な操作方法については、以下のDIPS操作マニュアル(飛行計画通報編)の、「07.飛行計画重複時の調整方法 / 1).調整メッセージを送信する場合」をご確認ください。
PDF|表示ドローン情報基盤システム操作マニュアル 飛行計画通報編
本件についてご不明点等ございましたら、無人航空機ヘルプデスクまでお問い合わせください。
飛行計画の通報に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。
飛行計画の通報の手続きの詳細について
PDF|表示無人航空機の飛行計画の通報要領UPDATE!!
各種お問い合わせ内容を掲載しております。こちらよりご確認ください。
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
※ 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。
特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。
飛行日誌の作成に関する各種資料を掲載していますので、必要に応じてご活用ください。
飛行日誌の作成の詳細について
PDF|表示無人航空機の飛行日誌の取扱要領
┗ EXCEL(様式1)無人航空機の飛行記録PDF|表示無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン