STCW条約に基づく基本訓練に係る取扱いを以下のとおりお知らせいたします。
(最終更新:令和6年8月2日)
【対象となる船員】
船舶の運航において安全又は汚染防止任務に指名される船員
(船内における防火部署又は退船部署に指名される船員は全員対象となる。)
ただし、国際航海に従事しない船舶(近海区域及び沿海区域(限定沿海区域を除く)を航行する20トン以上の船舶。以下「内航船」という。)に乗り組む船員については、上記船員であって、下記いずれかに該当すれば対象となります。
・海技免状を有する船員
・航海当直部員の資格を有する船員
・危険物等取扱責任者の資格を有する船員
【訓練の内容】
上記の対象となる船員は、次のすべての訓練を受講しなければなりません。
・個々の生存技術(生存訓練)※1
・防火及び消火(消火訓練)※1
・初歩的な応急手当(応急訓練)※2
・個々の安全及び社会的責任(安全社会訓練)※2
※1 生存訓練及び消火訓練(以下「実地訓練」という。)については、5年の間に一度受講しなければなりません。なお、実地訓練は、国土交通省(船員政策課)の確認を受けた実地訓練機関(下記【実地訓練実施機関】参照)において受講する必要があります。また、乗り組む船員の設備に応じて、実地訓練の一部について、視聴覚教材による教育に代えることが可能です。 |
※2 海技免状を受有する船員は実施不要です。
なお、任意に実施することを妨げるものではありません。
【基本訓練修了証及び技能証明書の発給】
船舶所有者は、上記訓練を修了した者に対し、次のとおり修了証等を発給する必要があります。
・生存訓練、消火訓練、応急訓練及び安全社会訓練 ⇒ 基本訓練修了証
・生存訓練及び消火訓練 ⇒ 技能証明書(有効期限5年間)
【実地訓練実施機関】
こちらをご覧ください。
【基本訓練に関する通達】
こちらをご覧ください。
【様式・テキスト】
(様式)
〇基本訓練修了証 (Word)
〇技能証明書(能力維持の証明書)(Word)
〇基本訓練実施記録簿(Word)
船舶所有者は、随時閲覧できるよう、基本訓練実施記録簿の本紙又は写しを船舶所有者の主たる労務管理を行う事務所に備え置いてください。
〇基本訓練修了証等交付記録簿(Word)
船舶所有者は、毎年、前年度分の基本訓練修了証等交付記録簿を4月末日までに管轄する地方運輸局等の基本訓練担当窓口に提出してください。
(ひな形)
〇資質基準システム運用マニュアル(Word)
黄色で色づけしている部分等について記入・修正等をしていただきご活用ください。
また、基本訓練修了証等交付記録簿の提出とあわせて管轄する地方運輸局等の基本訓練窓口に提出してください。同マニュアルに変更があった場合も同様に提出してください。
(テキスト)
〇応急訓練・安全社会訓練のテキスト リンク
日本海洋資格センターのホームページにて無償で提供されております。
〇習熟訓練(実施概要)
基本訓練の対象とならない船員を含むすべての船員を対象として実施してください。
【内航船に乗り組む船員に対する基本訓練修了証等の発給期限】
内航船への適用に当たっては、訓練機関での実地訓練の受講者の集中を避けるため、
経過措置として、各船員の2022年3月1日に保有の船員手帳の有効期間の満了日に応じて、基本訓練修了証及び技能証明書の発給期限を定めています。
なお、2022年3月1日に保有の船員手帳の有効期間が以下の場合は、新たに保有する手帳の有効期間の満了日にて判断してください。
・近海区域 2022年3月31日以前
・沿海区域(限定沿海区域を除く) 2024年3月31日以前
詳しくは、下記の説明会での説明資料P34~P40をご覧下さい。
【よくある質問】
こちらをご覧ください。
※令和4年2月に実施した説明会の質疑応答は下記説明会時の質疑応答への回答をご覧ください。
【内航船員向け基本訓練説明会】
令和4年2月9日、18日にWEBでの船舶所有者向けの説明会を行いました。
○説明会での説明資料(※1)
○説明会時の質疑応答への回答(※2)
※1 説明会の資料は、説明会時に使用したものから誤字等の微修正をしてあります。
※2 質疑応答への回答は、説明会時の実際の回答について、正確なものになるよう修正等しているものもございますのでご了承ください。