海事

STCW基本訓練について

今般、STCW条約に基づく基本訓練について、近海区域及び沿海区域(限定沿海区域を除く)を航行する内航船(20トン以上の船舶に限る)に
乗り組む船員に対する取扱いを定めましたので、お知らせいたします。
(最終更新:令和5年11月27日)
 
【対象となる船員】
・海技免状を有する船員
・航海当直部員の資格を有する船員
・危険物等取扱責任者の資格を有する船員
 
【訓練の内容】

上記の対象となる船員は、次のすべての訓練を受講しなければなりません。
 ・個々の生存技術(生存訓練)※
 ・防火及び消火(消火訓練)※
 ・初歩的な応急手当(応急訓練)
 ・個々の安全及び社会的責任(安全社会訓練)

※ 生存訓練及び消火訓練(以下「実地訓練」という。)については、5年の間に一度受講しなければなりません。なお、実地訓練は、国土交通省(船員政策課)の確認を受けた、実地訓練機関(下記参照)において受講する必要があります。また、乗り組む船員の設備に応じて、実地訓練の一部について、視聴覚教材による教育に代えることが可能です。


【基本訓練修了証及び技能証明書の発給】
  船舶所有者又は船舶所有者からの訓練の実施の委託を受けた者(実地訓練機関等)は、
 上記訓練を修了した者に対し、次のとおり修了証等を発給する必要があります。
 ・生存訓練、消火訓練、応急訓練及び安全社会訓練 ⇒ 基本訓練修了証
 ・生存訓練及び消火訓練 ⇒ 技能証明書(有効期限5年間)

【内航船に乗り組む船員に対する基本訓練修了証等の発給期限】
  内航船への適用に当たっては、訓練実施機関での実地訓練の受講者の集中を避けるため、
経過措置として、各船員の船員手帳の有効期間の満了日に応じて、基本訓練修了証及び技能証明書の
発給の期限を定めています。詳しくは、下記の説明会資料P34~P40をご覧下さい。

【実地訓練実施機関】
 令和5年9月現在、9機関で実地訓練を実施しています。
 詳しくはこちら

【よくある質問】
 こちらをご覧ください。(説明会後の運用変更を踏まえたQ&Aを作成予定です。)
※令和4年2月に実施した説明会の質疑応答は下記基本訓練説明会をご覧ください。

【様式・テキスト】
(様式)
〇基本訓練修了証 (Word
〇技能証明書(能力維持の証明書)(Word
〇基本訓練実施記録簿(Word
〇基本訓練修了証等交付記録簿(Word

(ひな形)
〇資質基準マニュアル(Word
 黄色で色づけしている部分等について記入・修正等をしていただきご活用ください。

(テキスト)
〇応急訓練・安全社会訓練のテキスト リンク
 日本海洋資格センターのホームページにて無償で提供されております。
〇習熟訓練(実施概要


【基本訓練説明会】
 令和3年2月9日、18日にWEBでの船舶所有者向けの説明会を行いました。
説明会での説明資料(※1)
説明会時の質疑応答への回答(※2)
※1 説明会の資料は、説明会時に使用したものから誤字等の微修正をしてあります。
※2 質疑応答への回答は、説明会時の実際の回答について、正確なものになるよう修正等しているものもございますのでご了承ください。



お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課
電話 :03-5253-8111(内線45143)

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