海事

衛生用品表について

○衛生用品表とは
  船内で傷病者が発生した場合に応急処置を講じるため、船内に備え付けるべき医薬品・医療衛生用具の最低基準を定めたものです。
  医薬品等の使用について船内で責任を有する者の能力に応じ、甲種~丁種の4種類に区分されています。


○最新の衛生用品表
  衛生用品告示(平成7年運輸省告示第801号)

○区分
  (甲種)※医師の乗り組み
   ・近海区域以遠を航行する3,000G/T以上の船舶で、最大搭載人員100人以上
   ・最大搭載人員100人以上or3,000G/T以上の母船式漁業に従事する漁船
   ※いずれも国内各港間のみを航海する場合等を除く

  (乙種)※衛生管理者の選任
   ・近海区域以遠を航行する3,000G/T以上の船舶
   ・母船式漁業に従事する母船or3,000G/T以上の漁船
   ・国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
    [1]遠洋かつお・まぐろ漁業(150G/T未満の漁船をもって営むものを除く)
    [2]遠洋底引き網漁業であってオッタートロール又はビームトロールを使用して営むもの
   ※いずれも国内各港間のみを航海する場合等を除く

  (丙種)※衛生担当者の選任
   ・遠洋区域又は近海区域を航行する船舶
   ・国土交通大臣の指定する漁業に従事する船舶
    [1]以西底引き網漁業
    [2]遠洋かつおまぐろ漁業
    [3]母船式捕鯨業
    [4]遠洋かつおまぐろ漁業
    [5]近海かつおまぐろ漁業(10G/T以上20G/T未満の動力漁船によるものを除く)
    [6]中型さけ・ます流し網漁業
    [7]中型さけ・ます延縄漁業
    [8]北緯50度以北、東経170度以西の太平洋の海域において行うたらはえ縄漁業
    [9]北緯50度以南、東経170度以東の太平洋の海域において行うたらはえ縄漁業
    [10]母船式漁業に付随して漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
    [11]漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取り締まりに従事する船舶

  (丁種)※衛生担当者の選任
   ・上記以外の船舶
   ※巻き網漁船の付属船舶(運搬船以外)で20G/T未満のものを除く

○参考
  衛生用品告示の改正について(平成21年11月17日

  衛生用品表の見直しに関するワーキンググループ(令和5年度)

  衛生用品告示の改正について(令和6年7月16日

○お役立ちツール
 ・英語記載の衛生用品表
 →(一財)外航船員医療事業団発行図書「船内医薬品の取扱手引書」 ※外部リンク
  

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課労働環境対策室安全衛生係
電話 :03-5253-8111(内線45-146,45-144)

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