※令和8年2月13日までの基本訓練(実地訓練を伴うものの取扱い)の取扱いについては
こちら
- 基本訓練は、万が一船舶に急迫した危険がある場合に命を守るために必要な教育訓練として、我が国が批准していますSTCW条約において実施が求められており、「生存訓練」「消火訓練」「応急訓練」「安全社会訓練」の4つで構成されています。
- 商船では、「生存訓練」「消火訓練」について、実技講習での実施と、5年毎の能力維持証明が必要ですが、これまで船員労働安全衛生規則第11条と、その運用により実施してきたところです。
- 今般、 STCW-F条約の国内担保に合わせて、基本訓練に関する法律上の位置づけを明確にするため、船員法が改正され、基本訓練に係る規定は令和8年2月14日から適用となります。
- 改正船員法では、「雇入契約締結時における基本訓練の実施義務」と、「特定の船員の雇入契約締結時における実技講習の実施義務」を課すことや、「生存訓練」「消火訓練」の実技講習を行う機関は登録制となりました。
- このため、船舶所有者は、船員と雇入契約を締結した際、遅滞なく基本訓練(特定の船員については実技講習の受講を含む。)を実施し、訓練実施後は、基本訓練修了証の交付及び訓練実施等の記録を行っていただく必要があります。
- 船舶所有者は、地方運輸局等への雇入契約の成立の届出において、基本訓練の実施を確認するため、基本訓練修了証をご提示ください(特定の船員については実技講習修了証を含む。)

1.商船など(漁ろうに従事する船舶以外の船舶)
【実技講習の対象となる船員(特定雇入契約の対象となる船員)】
・沿海以遠(限定沿海を除く) を航行する20トン以上の船舶に乗り組む、安全又は汚染防止任務に指名される船員 (船内における防火部署又は退船部署に指名される船員)
・国際航海に従事しない船舶においては、上記船員であって、下記いずれかに該当する者
・海技免状を受有し職員として乗り組む者
・航海当直部員として乗り組む者
・危険物等取扱責任者として乗り組む者
【実技講習の一定の期間中の取扱い】
(内航)
国際航海に従事しない船舶に乗り組む船員に係る実技講習については、各船員の船員手帳の有効期間の満了日に応じて、登録実技講習機関での実技講習の修了(受講)期限を定めています。 詳しくは
こちら
なお、2022年3月1日に保有の船員手帳の有効期間が以下の場合は、新たに保有する手帳の有効期間の満了日にて判断してください。
・近海区域 2022年3月31日以前
・沿海区域(限定沿海区域を除く) 2024年3月31日以前
(第三種漁船)
国際航海に従事しない漁業取締船や練習船など、漁船特殊規則第5条第4号又は第5号に掲げる業務に従事する船舶について、海技免状の受有状況等によって、登録実技講習機関での実技講習の修了(受講)期限を定めています。 詳しくは
こちら
【基本訓練修了証等の様式】
・
基本訓練修了証(第一号書式・特定雇入契約以外)
・
基本訓練修了証(第二号書式・特定雇入契約)
・
基本訓練修了証(第三号書式)
・
基本訓練修了証(第六号書式)
・
基本訓練記録簿(別記様式1・特定雇入契約以外)
・
基本訓練・実技講習記録簿(別記様式2・特定雇入契約)
※記録簿の本紙又は写しは、随時閲覧できるよう、船舶所有者の主たる労務管理を行う事務所に備え置いてください。
※基本訓練・実技講習記録簿については、毎年、前年度分を4月末日までに管轄する地方運輸局等の基本訓練担当窓口に提出してください。
・
資質基準システム運用マニュアル(特定雇入契約のみ)
※黄色で色づけしている部分等について記入・修正等をしていただきご活用ください。
※基本訓練・実技講習記録簿の提出とあわせて、管轄する地方運輸局等の基本訓練窓口に提出してください。
【テキスト等】
・生存訓練(個々の生存)
動画リンク(約22分)
「救命いかだの備品の操作」「無線設備を含む位置を知らせる装置の操作」の訓練
動画リンク(約17分)
・消火訓練(防火と消火)
動画リンク(約22分)
(公財)海技教育財団制作によるSTCW条約基本訓練の解説動画です。
・応急訓練・安全社会訓練のテキスト
日本海洋資格センターのホームページにて無償で提供されております。
リンク
※R8.1.1発効の改正STCW条約に対応(いじめ・ハラスメント防止追加)したバージョンも提供。
※(一財)海技振興センター制作によるいじめ・ハラスメント防止等のテキスト、動画
・
海上従事者のハラスメント対策ハンドブック
外航船向け↓
・船員向けハラスメント防止動画(全体版・約30分)【
英語・
日本語】
・船員向けハラスメント防止動画(短縮版・約8分)【
英語・
日本語】
・
A Handbook on the Prevention of Bullying and Harassment on Board Ship
2.漁船(漁ろうに従事する船舶)
【実技講習の対象となる船員(特定雇入れ契約の対象となる船員)】
我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数300トン以上の船舶※に乗り組むすべての船員
※国際トン数証書の有無にかかわらず、国際総トン数で300トン以上に該当する船舶は対象
【実技講習の一定の期間中の取扱い】
海技免状の受有状況等によって、登録実技講習機関での実技講習の修了(受講)期限を定めています。 詳しくは
こちら
【基本訓練修了証等の様式】
・
基本訓練修了証(第一号の二書式・特定雇入契約以外)
・
基本訓練修了証(第二号の二書式・特定雇入契約)
・
基本訓練修了証(第三号の二書式)
・
基本訓練修了証(第六号書式)
・
基本訓練記録簿(別記様式1・特定雇入契約以外)
・
基本訓練・実技講習記録簿(別記様式2・特定雇入契約)
【テキスト等】
・生存訓練(個々の生存)
動画リンク(約22分)
「救命いかだの備品の操作」「無線設備を含む位置を知らせる装置の操作」の訓練
動画リンク(約17分)
・消火訓練(防火と消火)
動画リンク(約22分)
・応急訓練・安全社会訓練のテキスト
リンク
漁船特有の知識に係るテキスト
リンク
3.その他
【海技免状を受有する者等に対する座学による基本訓練の取扱い】
【
法制化に係る説明資料】
【関係通達】
・
海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の実施について(令和8年1月13日付国海員第323号)
【Q&A】※作業中
【登録実技講習機関の登録手続きについて】
国土交通省海事局船員政策課安全教育係(03-5253-8652)までお問合せください。
【習熟訓練】
すべての船員を対象として実施してください。(
実施概要)