海事

高所作業でのフルハーネス型の墜落制止用器具の使用について

〇陸上の高所作業等で使用される胴ベルト型安全帯の墜落時の身体への危険性や災害事例を背景に
 労働安全衛生法の関係法令において「安全帯」が「墜落制止用器具」に改正され、
 原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具をしようすることとされたことを受け、
 船舶での船員による高所作業等においても、同様の措置を実施することが、
 船員の労働安全の確保に有効であることから、今般、陸上制度と同様に船員労働安全衛生規則等を改正しました。
 令和5年4月1日以降は、原則、墜落制止用器具は「ハーネス型」を使用(※)する必要があります。

 
 (※)着用者が墜落時に床面又は海面に到達するおそれのある場合 (高さ6.75m以下)には、「胴ベルト型(一本つり)」の使用ができます。

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〇なお、ハーネス型を使用する場合には「特別教育」を行う必要があります。
※特別教育については、下記通達をご覧ください。



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