遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第3種の従業制限を有する漁船であって、
総トン数1000トン以上のもののうち、その航海中に船員に支給される食料の調理が船内において行われる
船舶において、船内における調理に関する業務を管理する地位に就く場合には船舶料理士資格証明書が必要です。
また、船舶料理士資格証明書を受有した船員の乗り組みが必要ない場合であっても
[1] 平水区域を航行区域とする船舶
[2] 専ら平水区域又は船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令
(令和2年国土交通省令第95号)別表の海域において従業する漁船
以外の船舶において航海中に船員に支給される食料の調理を船内において行う場合は
調理教育終了証明書の受有が必要です。
次の資格要件を満たし、地方運輸局へ申請することで船舶料理士資格証明書の交付を受けることができます。
○資格要件
一 18歳以上であること。
二 船舶に乗り組んで1年以上(次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、3月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。
三 次のいずれかに該当する者であること。
イ 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であって省令第7条及び第8条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
ロ 独立行政法人海員学校の司ちゅう・事務科を卒業した者
ハ 調理師、栄養士、管理栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
調理に関する教育等を受け、地方運輸局へ申請することで調理教育終了証明書の交付を受けることができます。
教育等の内容 | テキスト又は講習等の名称 |
テキストによる社内教育 | ・船員災害防止協会「船内の食事管理(2006年の海上の労働に関する条約準拠)」 |
外部機関による講習 | ・独立行政法人海技教育機構「司厨部員調理実習」 ・一般財団法人尾道海技学院「船内調理教育講習」 ・一般財団法人全日本海員福祉センター「船内調理研修」 ・一般財団法人全日本海員福祉センター「船舶料理士講習」 |
資格受有又は課程の修了 |
・船舶料理士試験合格 |