海事

更新講習・兼務講習

更新講習・兼務講習について掲載しています。
安全統括管理者試験・運航管理者試験はこちら

種類 概要
更新講習 安全統括管理者講習 安全統括管理者資格者証(総合/大型/小型)の更新に必要な講習
運航管理者講習 運航管理者資格者証(総合/大型/小型)の更新に必要な講習
兼務講習 運航管理者兼務講習 特例として運航管理者を船舶に乗り組ませるために、当該運航管理者に受講させなければならない講習
陸上従業者兼務講習 特例として運航管理者を船舶に乗り組ませるために、陸上従業者に受講させなければならない講習

    ※兼務の特例について
    特例として運航管理者を船舶に乗り組ませるためには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
  1. 災害、傷病その他やむを得ない事由により、職務を行うことが困難である場合かつ船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路である場合
  2. 同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13人未満である登録事業者である場合

講習の受講申し込み

兼務講習は以下の登録講習機関が実施しています。申し込み方法、実施日時等は、登録講習機関にお問い合わせください。
一般社団法人海洋共育センター
一般社団法人日本海上交通安全協会

※更新講習については、講習機関の登録後、準備ができ次第、各登録講習機関において、講習の受講申し込みを受け付ける予定です。詳細は後日掲載します。

地方運輸局等への申請方法

資格者証の更新申請

安全統括管理者資格者証・運航管理者資格者証の有効期限は2年のため、資格者証を維持するためには2年ごとに更新をする必要があります。(令和9年より開始予定)
更新申請方法の詳細は後日掲載します。

運航管理者の兼務申請

運航管理者を船舶に乗り組ませるためには、運航管理者及び陸上従業者の講習の修了証明書を地方運輸局等に提出する必要があります。
兼務申請方法の詳細は後日掲載します。

※令和8年3月31日以前から事業を行っている場合は、令和9年3月31日までの間は、経過措置があります。経過措置中は、引き続き運航管理者を船舶に乗り組ませることは可能ですが、令和9年4月1日以降は地方運輸局等へ申請しなければ、運航管理者を船舶に乗り組ませることはできません。

登録講習機関の公募

令和7年11月21日より、登録更新講習機関及び登録兼務講習機関の公募・登録を開始しました。
講習機関としての登録を検討されている場合、講習機関に関する質問がある場合は、海事局安全政策課までご連絡お願いします。

募集要項等(令和8年6月25日更新)

・更新講習事務及び兼務講習事務取扱要領(本紙/様式集
・登録講習機関の手続き(フロー図
・講習の教材要素(更新講習/兼務講習) 
・講習事務規程サンプル(更新講習/兼務講習

申請先

宛先:海事局 安全政策課 登録講習機関事務局
E-mail:hqt-safety-training●gxb.mlit.go.jp
※●を@に変更の上送信してください。

登録講習機関一覧

名称 一般社団法人
海洋共育センター
一般社団法人
日本海上交通安全協会
代表者 代表理事 畝河内 毅 代表理事 初鹿野 元紀
住所 広島県尾道市
土堂1丁目10番13号
レイクス尾道ビル2階
愛知県名古屋市
中区栄3丁目2番3号
名古屋日興證券ビル4階
講習事務開始予定日 令和8年3月1日 令和8年3月10日
講習の種類 運航管理者兼務講習
陸上従業者兼務講習
運航管理者兼務講習
陸上従業者兼務講習

関係法令等

旅客船の総合的な安全・安心対策

海上運送法(昭和24年法律第187号)  


海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)
海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
港則法(昭和23年法律第174号)
 

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
 ・船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)

船員法(昭和22年法律第100号)
 ・船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)

船舶安全法(昭和8年法律第11号)
 ・船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課
電話 :03-5253-8111
直通 :03-5253-8631

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