海事

更新講習・兼務講習

更新講習・兼務講習について掲載しています。
安全統括管理者試験・運航管理者試験はこちら

種類 概要
更新講習 安全統括管理者講習 安全統括管理者資格者証(総合/大型/小型)の更新に必要な講習
運航管理者講習 運航管理者資格者証(総合/大型/小型)の更新に必要な講習
兼務講習 運航管理者兼務講習 特例として運航管理者を船舶に乗り組ませるために、当該運航管理者に受講させなければならない講習
陸上従業者兼務講習 特例として運航管理者を船舶に乗り組ませるために、陸上従業者に受講させなければならない講習

    ※兼務の特例について
    特例として運航管理者を船舶に乗り組ませるためには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
  1. 災害、傷病その他やむを得ない事由により、職務を行うことが困難である場合かつ船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路である場合
  2. 同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13人未満である登録事業者である場合

講習の受講申し込み

講習機関の登録後、準備ができ次第、各登録講習機関において、講習の受講申し込みを受け付ける予定です。詳細は後日掲載します。

地方運輸局等への申請方法

資格者証の更新申請

安全統括管理者資格者証・運航管理者資格者証の有効期限は2年のため、資格者証を維持するためには2年ごとに更新をする必要があります。(令和9年より開始予定)
更新申請方法の詳細は後日掲載します。

運航管理者の兼務申請

運航管理者を船舶に乗り組ませるためには、運航管理者及び陸上従業者の講習の修了証明書を地方運輸局等に提出する必要があります。
兼務申請方法の詳細は後日掲載します。

※令和8年3月31日以前から事業を行っている場合は、令和9年3月31日までの間は、経過措置があります。経過措置中は、引き続き運航管理者を船舶に乗り組ませることは可能ですが、令和9年4月1日以降は地方運輸局等へ申請しなければ、運航管理者を船舶に乗り組ませることはできません。

登録講習機関の公募

令和7年11月21日より、登録更新講習機関及び登録兼務講習機関の公募・登録を開始しました。
講習機関としての登録を検討されている場合、講習機関に関する質問がある場合は、海事局安全政策課までご連絡お願いします。

募集要項等

・更新講習事務及び兼務講習事務取扱要領(本紙/様式集
・登録講習機関の手続き(フロー図
・講習内容の要素(更新講習/兼務講習) ※更新講習は後日掲載予定
・講習事務規程サンプル(更新講習/兼務講習

申請先

宛先:海事局 安全政策課 登録講習機関事務局
mail:hqt-safety-training●gxb.mlit.go.jp
※●を@に変更の上送信してください。

登録講習機関一覧

講習機関を登録次第、掲載します。

お問い合わせ先

国土交通省海事局安全政策課
電話 :03-5253-8111
直通 :03-5253-8631

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