水防協力団体とは…水防団・消防機関が行う水防活動に協力する団体です。
近年、水防団員の減少により地域水防力の弱体化が懸念されています。水防法では、水防管理者(市町村)の指定により、民間企業や自治会、ボランティア団体等は「水防協力団体」として地域の水防活動に協力することができます。
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【従来の指定対象】
◯ 一般社団法人 ◯ 一般財団法人 ◯ 特定非営利活動法人 |
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【拡充された指定対象】
◯ 非営利法人を含む民間法人 ◯ 法人格を有しない自治会 ◯ 町内会 ◯ ボランティア ◯ その他 |
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【従来の業務】
◯ 水防活動の支援 ◯ 水防に関する情報又は 資料の収集及び提供 ◯ 水防に関する調査研究 ◯ 水防に関する知識の普及や啓発活動 |
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【拡充された業務】
◯ 水防に関する資機材や設備の 保管及び提供
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水防協力団体に指定されると、河川区域内で水防倉庫を設置する際の占用手続きが緩和されるといったメリットがあります。
水防活動の支援
(地元企業による水防工法訓練の様子)
水防に必要な資機材の提供
(地元企業による重機を活用した訓練の様子)
住民避難の支援
(自治会住民による避難訓練の様子)
避難所での支援
(婦人会による炊き出し訓練の様子)
水防の啓発活動
(防災シンポジウムの企画)
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詳しくは、市町村(水防管理者)までお問い合わせください。
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問い合わせ先 |
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室 |
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 |
電話:03-5253-8111(代表) |
電話:03-5253-8460(直通) |