建設産業・不動産業

建設発生土の搬出先計画制度

 建設発生土の搬出先計画制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化やストックヤード運営事業者登録制度の創設を行ったものです。

(1)関係法令

  ○資源の有効な利用の促進に関する法律
  ○資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
  ○建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  ○建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  ○国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める件(令和5年国土交通省告示第158号)


(2)運用について

  ○補足説明及び運用について
    ・別添1 計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面(参考例)
        ・受領書記載例(参考様式)
    ・再生資源利用[促進]計画(参考様式)
  ○再生資源利用促進計画作成に当たって行う確認事項に関する解説について
   ・別添2 確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)(令和5年5月訂正版)
    ○FAQ(令和5年12月28日更新)
  ※令和5年5月に新旧対照表のとおり、一部訂正いたしました。


(3)参考資料

  ○(建設業者向けチラシ)令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務づけられます(令和5年12月更新) 
     ・改訂履歴はこちら
     ・旧版はこちら
  ○資源有効利用促進法政省令の改正について(令和4年10月11日事務連絡)
  ○資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事業者登録規程について(令和5年3月13日事務連絡)
  
【概要ppt】
  〇建設工事から発生する土の搬出先の明確化等
 

(4)関連ページ

  ○ストックヤード運営事業者登録制度
  ○建設リサイクル関係
 

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