建設産業・不動産業

ダンピング受注の防止について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)において、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項としてダンピング受注の防止が明記されており、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、令和4年5月20日最終変更)では、ダンピング受注の防止を図る観点から低入札価格調査の基準価格を適宜見直すこととされています。
 また、各発注者による公共工事及び業務の発注関係事務の適切な実施のため、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づき「発注関係事務の運用に関する指針」(令和2年1月30日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ)が発注者共通の指針として定められており、同指針において、ダンピング受注を防止するため、国や他の発注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することとされています。
 

地方公共団体におけるダンピング対策の「見える化」について

 ダンピング受注は、工事や業務の手抜き等を招くことによりその品質の低下が懸念されるほか、下請業者へのしわ寄せ、公共工事等(公共工事及び公共工事に関する測量・調査・設計をいう。以下同じ。)に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公共工事等の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、公共工事等を実施する者が適正な利潤を確保できず、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止する必要があります。
 
 このような意義や重要性に鑑み、国土交通省では、総務省とも連携して、全ての地方公共団体におけるダンピング対策の取組状況について「見える化」を実施するなど、各地方公共団体におけるダンピング対策の取組を促進しています。


【工事】
令和5年度(令和6年3月29日発表)
令和4年度(令和4年11月1日発表)
令和3年度(令和3年10月13日発表)

【業務】
令和5年度(令和6年3月29日発表)
令和4年度(令和5年12月1日発表)
令和3年度(令和4年8月1日発表)

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