JTSB 運輸安全委員会

名義使用許可申請

 行事等を企画されている団体等で、運輸安全委員会名義の使用を希望される場合は、以下の要領をご確認いただき、申請してください。
 なお、行事等の内容によっては、名義の使用許可を認められない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1.申請受付期間

 許可を受けようとする日の1か月前までに申請してください。

2.申請書等

 (1) 名義使用許可申請書(word(別ウィンドが開きます)、pdf(別ウィンドが開きます))

  • 必要事項をご記入ください。

 (2) 添付書類

  • 行事等の開催の目的、日時又は期間、場所、方法その他行事等の内容を示す書類
  • 行事等の収支予算に関する書類
  • 寄付行為、定款又は会則、役員名簿、事業報告書その他当該団体の性格及び内容を示す書類(主催者等(※)が国の行政機関、独立行政法人及び地方公共団体である場合は除きます。)
  • 他の関係行政機関等の名義の使用の予定があるときは、その内容
  (※)主催者等:行事等の主催者、製作者、発行者等をいう。

3.名義使用の許可基準

 行事等に関する後援、協賛、監修等の運輸安全委員会名義の使用は、行事等が次の(1)~(6)のすべてに該当する場合に限り、許可するものといたします。

 (1) その内容が次のa、bに掲げるものに寄与すると認められるもの

  1. 事故等防止の推進、普及又は啓発
  2. 運輸の安全性の向上

 (2) 営利を主たる目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれのないもの

 (3) 主催者等が次のa~fのいずれかに該当する者であるもの

  1. 国の行政機関
  2. 独立行政法人
  3. 地方公共団体
  4. 公益法人(一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人を含む。)(宗教法人を除く。)又はこれに準ずる団体
  5. 新聞、テレビ、ラジオ、映画会社等の報道事業を営む会社
  6. その他上記各号に準ずると認められるもの

 (4) その主催者等が(3)d、e又はfに該当する者であるときは、当該主催者等が行事等を開催する十分な意思と能力を有すると認められるもの

 (5) 行事等の実行を確実にならしめる計画を有し、かつ、運営の方法が公正であるもの

 (6) 行事等の開催につき、安全上及び衛生上適切な措置が講じられているもの

4.許可の取消し

 運輸安全委員会名義の使用の許可の後において、(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、運輸安全委員会名義の使用の許可を取り消すものといたします。

 (1) 行事等の内容が申請と著しく異なるとき

 (2) 主催者等が当該行事等の主催、製作、刊行等につき運輸安全委員会の信用を傷つける行為を行ったとき

 (3) 主催者等が当該行事等の主催に当たって、安全上及び衛生上適切な措置を講じなかったとき

5.申請先及びお問い合わせ先

 〒160-0004
 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー15階
 運輸安全委員会事務局総務課企画係
 電話番号:03-5367-5025

このページのトップへ