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(1)エコ住宅の新築
平成21年12月8日〜平成22年12月31日に建築着工(根切工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもので、平成22年1月28日(平成21年度2次補正予算の成立日)以降に工事が完了したものを対象とします。
(2)エコリフォーム
平成22年1月1日〜平成22年12月31日に工事に着手(ポイント発行対象工事を含む工事全体の着手)したもので、平成22年1月28日(平成21年度第2次補正予算の成立日)以降に工事が完了したものを対象とします。
2.ポイント発行の申請期限等
(1) ポイント発行の申請期限
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工事種類 |
建て方等 |
ポイント発行の申請期限※3 |
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エコ住宅の 新築 |
一戸建ての住宅※1 |
平成23年6月30日まで |
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共同住宅等※2 |
階数が10以下 平成23年12月31日まで 階数が11以上 平成24年12月31日まで |
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エコリフォーム |
一戸建ての住宅※1 共同住宅等※2 |
平成23年3月31日まで |
※1 一戸建ての住宅とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない一戸建ての住宅をいいます。
※2 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
※3 申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。
(2) ポイントの交換申請期限
平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。
3.ポイントの発行対象及び発行ポイント数 【NEW】
● 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。
● 国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。
※ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象になります。
● ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
(1) エコ住宅の新築
a)発行対象
次のA又はBに該当する住宅の新築工事をポイントの発行の対象とします。
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当※1の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準※1」という。)に適合する新築住宅を対象とします。
ポイント申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
(参考)トップランナー基準※1
トップランナー基準※1で求める水準は、省エネ基準※2(いわゆる「平成11年基準」。)満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当し、例えば、
(1)省エネ基準※2を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2)省エネ基準※2を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3)省エネ基準※2を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4)省エネ基準※2を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
を備えた住宅などが、考えられます。
※1 トップランナー基準相当とは、以下の基準のいずれかに適合することです。
(一戸建ての住宅の場合)
(共同住宅等の場合)
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)の評価方法について
※2 省エネ基準を満たすとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
B 省エネ基準を満たす木造住宅
省エネ基準※を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。
木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
※省エネ基準を満たすとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
b)発行ポイント数
1戸あたり300,000ポイント
(2) エコリフォーム(A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
次のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、Cの改修工事をポイントの発行対象とします。
A 窓の断熱改修
a)発行対象
改修後の窓が、省エネ法に基づく省エネ基準※1に規定する断熱性能に適合するよう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。ただし、使用する窓又はガラスは住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
※2 登録された製品の一覧は、住宅エコポイント事務局のホームページに掲載されています。
b)発行ポイント数
窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。(対象となる窓の仕様例については別添1を参照。)
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大きさの区分 |
1箇所あたりのポイント数 |
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内窓設置※1 外窓交換※2 |
ガラス交換※3 |
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面積※4 |
ポイント数 |
面積※5 |
ポイント数 |
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大 |
2.8u以上 |
18,000ポイント |
1.4u以上 |
7,000ポイント |
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中 |
1.6u以上 2.8u未満 |
12,000ポイント |
0.8u以上 1.4u未満 |
4,000ポイント |
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小 |
0.2u以上 1.6u未満 |
7,000ポイント |
0.1u以上 0.8u未満 |
2,000ポイント |
※1 内窓の交換も含みます。
※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
※5 ガラスの寸法を測定します。
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
a)発行対象
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する断熱材は、熱伝導率などの断熱性能が確認されたもの※1で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの※2が対象となります。
※1 JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
※2 登録された製品の一覧は、住宅エコポイント事務局のホームページに掲載されています。
b)発行ポイント数
ロ)に示す最低使用量以上の断熱材を使用する断熱改修について、イ)に示す施工部位ごとにポイント数を発行します。
イ)施工部位別ポイント数
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施工部位別ポイント数 |
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外壁 |
屋根・天井 |
床 |
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100,000ポイント |
30,000ポイント |
50,000ポイント |
ロ)断熱材の1戸あたりの最低使用量
一戸建ての住宅
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断熱材区分※1 |
断熱材最低使用量〔単位:m3〕 |
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外壁 |
屋根・天井 |
床※2 |
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A-1 |
6.0 |
6.0 |
3.0 |
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A-2 |
|||
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B |
|||
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C |
|||
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D |
4.0 |
3.5 |
2.0 |
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E |
|||
|
F |
|||
※1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。
※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.3を乗じた値とします。
共同住宅等
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断熱材区分※1 |
断熱材最低使用量〔単位:m3〕 |
||
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外壁 |
屋根・天井 |
床※2 |
|
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A-1 |
1.7 |
4.0 |
2.5 |
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A-2 |
|||
|
B |
|||
|
C |
|||
|
D |
1.1 |
2.5 |
1.5 |
|
E |
|||
|
F |
|||
※1 断熱材の各区分の内容については別添2を参照。
※2 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に0.15を乗じた値とします。
C バリアフリー改修(50,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
a)発行対象
A又はBの改修工事と一体的に行う手すりの設置、段差解消又は廊下幅等の拡張のバリアフリー改修工事を対象とします。
b)発行ポイント数
A又はBの改修工事と一体的に行うバリアフリー改修について、施工内容に応じて以下のポイント数を発行します。
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施工内容※ |
ポイント数 |
|
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手すりの設置 |
○浴室の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○便所の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○洗面所の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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|
○浴室・便所・洗面所以外の居室の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
|
|
○廊下・階段の手すり設置 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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段差解消 |
○屋外に面する出入り口(玄関・勝手口等)の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
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○浴室の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
|
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○屋内(浴室を除く)の段差解消工事 |
箇所数にかかわらず 5,000ポイント |
|
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廊下幅等の拡張 |
○通路の幅を拡張する工事 |
箇所数にかかわらず 25,000ポイント |
|
○出入口の幅を拡張する工事 |
箇所数にかかわらず 25,000ポイント |
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※具体的な施工内容は原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。(別添3参照)
4.ポイントの申請方法
● ポイントの申請は、新築住宅の購入者、新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)が、住宅エコポイント事務局に対して行うものとし、全国約3,800箇所の申請窓口(指定住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店)における申請(持参)、住宅エコポイント事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
● 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。
● 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。
● 以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。詳しくは、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
● ★が付された書類は本制度の実施のために新たに定められたものです。
(1) エコ住宅の新築
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者若しくは販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
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確認書類 |
発行機関 |
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住宅事業建築主基準に係る適合証 |
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フラット35S 適合証明書 (20年金利引下げタイプ 省エネルギー性に該当するもの) |
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エコポイント対象住宅証明書★ |
※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
B 省エネ基準を満たす木造住宅
申請書に次の書類を添付して申請を行います。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポイント対象住宅証明書等※(写しで可)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者又は販売事業者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
7.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必要があります。
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確認書類 |
発行機関 |
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設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(省エネルギー対策等級4)のいずれか |
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長期優良住宅建築等計画認定通知書 |
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長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 |
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住宅事業建築主基準に係る適合証 |
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|
フラット35S 適合証明書 (省エネルギー性に該当するもの) |
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エコポイント対象住宅証明書★ |
※確認書類の発行にはそれぞれ手数料がかかります。手数料は機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。
(2) エコリフォーム
A 窓の断熱改修
a)ガラス交換・内窓設置
ガラスメーカー又はサッシメーカーにおいて、個々の製品に対して、製品型番と製造番号を付した性能証明書※1が交付されることを前提に、申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.〜4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.メーカーが発行する性能証明書(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影※2)
5.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
※1 ガラス及び内窓については、出荷時に原則として製品に性能証明書が添付されています。在庫品等で性能証明書が添付されていないものについては、工事施工者が必要書類をメーカーに郵送することにより、性能証明書が発行されます。
※2 ガラス交換又は内窓設置を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(ガラス交換又は内窓設置を行った全ての窓の写真が必要です。)
b)外窓交換
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.〜4.は申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.メーカーが発行する性能証明書※1(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影※2)
5.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
※1 交換窓については、工事施工者が必要書類をサッシメーカーへ郵送することによって、性能証明書が発行されます。
※2 交換を行った窓ごとに、当該窓全体が写るように撮影されたもの。(交換を行った全ての窓の写真が必要です。)
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.〜4.については申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、4.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.卸業者等が発行する納品書又は吹込工事施工業者が発行する施工証明書(製品型番、使用量が付されたもの)★
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
3.工事施工者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
4.工事現場写真(改修部位ごとに施工中の状況を撮影※)
5.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
※ 断熱改修を行った外壁、屋根・天井又は床ごとに1枚ずつ、断熱材を施工していることがわかるように撮影されたもの。
C バリアフリー改修
申請書に次の書類を添付して申請を行います。(1.〜3.については申請者が工事施工者から入手する必要があります。ただし、3.の写真については申請者が撮影することもできます。)
1.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)★
2.工事施工者が発行する領収書の写し又は契約書の写し
3.工事現場写真(工事後に対象施工部位ごとに撮影※)
4.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
5.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証+公共料金領収書等)の写し
※ バリアフリー改修を行った手すりの設置、屋内の段差解消、廊下幅等の拡張ごとに1枚ずつ撮影されたもの。
5.ポイントの交換
(1) ポイントの交換対象
・省エネ・環境配慮製品
・各都道府県の地域産品
・全国型の地域産品
・商品券・プリペイドカード
・地域型商品券
・環境寄附
詳しくは、住宅エコポイント事務局ホームページをご覧ください。
(2) 即時交換
A エコ住宅の新築の即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコ住宅の新築によって取得したポイントを、当該新築工事を行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
a)申請方法
全国約3,800カ所の申請窓口に提出書類を持参して、申請を行います。(ポイントの即時交換の申請は、必ず、申請窓口で行っていただきます。郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、ポイント発行の申請と同時にする必要があります。
b)申請に必要な追加情報
・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
・即時交換対象工事の工事内容
・工事施工者の口座番号(窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
・工事写真 1枚(即時交換対象工事の内容がわかるもの。)
c)即時交換の対象となる工事
エコ住宅の新築工事の工事施工者が当該新築工事に追加的に実施する工事。
※追加的に実施する工事が新築工事と一体的に行われる場合も対象となります。
B エコリフォームの即時交換
ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、エコリフォームによって取得したポイントを、当該エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事の費用に充当できるものとします。
a)申請方法
全国約3,800カ所の申請窓口に提出書類を持参して、申請を行います。(ポイントの即時交換の申請は、必ず、申請窓口で行っていただきます。郵送での申請は認められません。)即時交換の申請は、ポイント発行の申請と同時にする必要があります。
b)申請に必要な追加情報
・工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)
・即時交換対象工事の工事内容
・工事施工者の口座番号(受付窓口で通帳の写し等で記載内容を確認します。)
・工事写真 1枚(即時交換対象工事の内容がわかるもの。)
c)即時交換の対象となる工事
ポイントの発行対象となるリフォーム工事の工事施工者が当該リフォーム工事に追加的に実施する工事。
6.住宅エコポイントについてのよくあるご質問 【NEW】
住宅エコポイントについてのよくあるご質問は、こちらをご覧ください。
7.住宅エコポイントについての相談窓口
住宅エコポイントの相談窓口は以下のとおり。
・電話番号 0570−064−717 ナビダイヤル(有料)
・受付時間 9:00〜17:00 (土日、祝日も受け付けます。)
(IP電話からのお問い合せ先)
ポイント申請前の方 03−5911−7803(有料)
ポイント申請後の方 03−5911−7804(有料)
平成22年 8月10日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年7月末時点)
平成22年 7月 9日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年6月末時点)
平成22年 6月11日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年5月末時点)
平成22年 5月21日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)における環境寄附対象団体及び第2次エコポイント交換商品等の募集結果について
平成22年 5月14日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年4月末時点)
平成22年 4月 9日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年3月末時点)
平成22年 2月23日 (お知らせ)住宅エコポイントの発行・交換の申請受付開始等について
平成22年 2月23日 (お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業におけるエコポイント交換商品等の募集(第1次)結果等について