海事

令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について

 「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月から、小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。
※小型旅客船・遊漁船は以下の船舶となります。
[1]海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
[2]遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船 

改正の内容については、以下の改正概要をご確認ください。

新しい制度について
旧制度の特定操縦免許を受有している方へ

 

◇新しい制度について

(1)特定操縦免許講習について
特定操縦免許の取得に必要な講習が、小型旅客安全講習から特定操縦免許講習に変わりました。
・特定操縦免許講習の内容は、旧制度の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)及び小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた、合計15時間以上の講習課程となります。
・また、特定操縦免許講習では、新たに修了試験が導入され、科目毎に行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されます。
・このため、不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。

  


・特定操縦免許講習は、地方運輸局長等により登録を受けた登録特定操縦免許講習機関により実施されますので、受講を希望される方は、お近くの登録特定操縦免許講習機関にお問い合わせください。 

(2)履歴限定制度の導入
・新たな特定操縦免許では、一定の乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船の船長となるためには、一定の乗船履歴を積むことにより限定解除を行う必要があります。


 ▶乗船履歴の証明に必要な書類の早見表・乗船日数の計算方法・申請書の記入例等はこちら

  【第1号様式】乗船履歴表                             (Word) (PDF) 
  【第2号様式】特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(官公署用)          (Word) (PDF
  【第3号様式】特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一般用)           (Word) (PDF
  【第4号様式】特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(自己証明用)         (Word) (PDF
  【第5号様式】特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書(一括届出又は交替勤務制船舶) (Word) (PDF


また、早見表のうち、船員法非適用の事業用船舶に乗り組んだ乗船履歴を証明される場合の提出書類の様式例は下記のとおりです。
証明する乗船期間のうち任意の1か月分の運航実績
労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第15 条に基づく労働条件通知書
海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書(事業開始届出書を含む)
漁業法に基づく農林水産大臣又は都道府県知事による漁業許可証
都道府県に提出した業務規程(表紙、別表1及び別表2)

 

 

◇旧制度の特定操縦免許を受有している方へ

(1)施行日以前(令和6年3月31日まで)に取得された特定操縦免許について
・令和6年3月31日までに取得した特定操縦免許(旧特定操縦免許)をお持ちの方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能となっておりましたが、経過措置期間中(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)に新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった場合、旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降、小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することはできません
 

(2)経過措置期間中に切り替えを行わなかった者の取扱い
・令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方の免許証の資格欄には、背景灰色で「特定」と記載されていますが、経過措置期間中もしくは経過措置期間終了後に特定操縦免許講習を受講せず免許の更新を行った場合、免許証の記載は以下のとおりとなります。

(経過措置期間中、講習を受講せず更新を行った場合の免許証)

(経過措置期間終了後、講習を受講せず更新を行った場合の免許証)

・これらの者は令和8年4月1日以降、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船することはできません
・これらの者が改めて新たな特定操縦免許を取得する場合は、特定操縦免許講習を受講する必要がありますが、講習のうち、旧制度における小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)が免除されます
 

参考情報

〇制度改正に関する説明資料のダウンロードはこちら
〇制度改正に関する説明の録画データのご視聴はこちら
〇Q&Aについてはこちら
〇特定操縦免許制度についてのリーフレットのダウンロードはこちら
〇発航前検査チェックリストのダウンロードはこちら
〇旅客船の総合的な安全・安心対策(海上運送法等の改正)はこちら

お問い合わせ先

名称                連絡先              開庁時間(平日のみ)           
国土交通省 海事局 海技課 03-5253ー8111  9:30~12:00
13:00~18:15
北海道運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
011-290ー2772  8:30~12:00
13:00~17:15
東北運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
022ー791ー7524  8:30~12:00
13:00~17:15
関東運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
045ー211ー7232  9:00~12:00
13:00~17:00
北陸信越運輸局 海事部
船員労働環境・海技資格課
025ー285ー9159  8:30~12:00
13:00~17:15
中部運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
052-952ー8027  9:00~12:00
13:00~17:45
近畿運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
06-6949ー6434  9:00~12:00
13:00~17:45
神戸運輸監理部 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
078ー321ー7053  8:30~12:00
13:00~17:15
中国運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
082ー228ー8707  8:30~12:00
13:00~17:15
四国運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
087ー802ー6831  8:30~12:00
13:00~17:15
九州運輸局 海上安全環境部
海技資格課
092ー472ー3176  8:30~12:00
13:00~17:15
沖縄総合事務局 運輸部
船舶船員課
098ー866ー1838  8:30~12:00
13:00~17:15

ページの先頭に戻る